TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(事業税の納税管理人) 第七十二条の九 事業税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理さ...

条文全体を表示する

(事業税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七十二条の十 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた...

条文全体を表示する

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七十二条の十一 道府県は、第七十二条の九第二項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理...

条文全体を表示する

(法人の事業税の課税標準) 第七十二条の十二 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。 ...

条文全体を表示する

(事業年度) 第七十二条の十三 この節において「事業年度」とは、法令、定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める事業年度その他これに準ずる期間又は次項若しくは第三項に規定する期間をいう。 ...

条文全体を表示する

(付加価値割の課税標準の算定の方法) 第七十二条の十四 第七十二条の十二第一号の各事業年度の付加価値額は、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額(第七十二条の二十において「収益配分額」とい...

条文全体を表示する

(報酬給与額の算定の方法) 第七十二条の十五 前条の各事業年度の報酬給与額は、次の各号に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度におい...

条文全体を表示する

(純支払利子の算定の方法) 第七十二条の十六 第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当...

条文全体を表示する

(純支払賃借料の算定の方法) 第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び...

条文全体を表示する

(単年度損益の算定の方法) 第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 ...

条文全体を表示する

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定) 第七十二条の十九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行...

条文全体を表示する

(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定) 第七十二条の二十 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の...

条文全体を表示する

(資本割の課税標準の算定の方法) 第七十二条の二十一 第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(...

条文全体を表示する

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人等の資本割の課税標準の算定) 第七十二条の二十二 特定内国法人の資本割の課税標準は、当該特定内国法人の資本金等の額から、この法律の施行地外の事業の規模等を勘案して...

条文全体を表示する

(所得割の課税標準の算定の方法) 第七十二条の二十三 第七十二条の十二第三号の各事業年度の所得は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。 ...

条文全体を表示する

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の所得割の課税標準の算定) 第七十二条の二十四 特定内国法人の所得割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控...

条文全体を表示する

(収入割の課税標準の算定の方法) 第七十二条の二十四の二 第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、電気供給業及びガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。第七十二条の四十八第三項第三号を除き...

条文全体を表示する

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の収入割の課税標準の算定) 第七十二条の二十四の三 特定内国法人の収入割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する...

条文全体を表示する

(法人の事業税の課税標準の特例) 第七十二条の二十四の四 第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人以外の法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。)に対する事業税の課税標準については...

条文全体を表示する

(鉱物の掘採事業と鉱物の精錬事業とを一貫して行う法人の付加価値額等の算定) 第七十二条の二十四の五 鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これら...

条文全体を表示する



 < 前へ   14   15   16   17   18   次へ > 

16/70