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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(道府県法定外普通税に係る重加算金) 第二百七十九条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づ...

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(納期限後に納付し、又は申告納入する道府県法定外普通税の延滞金) 第二百八十条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者は、納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同...

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(道府県法定外普通税の脱税等に関する罪) 第二百八十一条 偽りその他不正の行為によつて道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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第二百八十二条 削除

(道府県法定外普通税に係る督促) 第二百八十三条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収...

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(道府県法定外普通税に係る督促手数料) 第二百八十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

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(道府県法定外普通税に係る滞納処分) 第二百八十五条 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...

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(道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する罪) 第二百八十六条 道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為を...

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(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第二百八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による道府県法定外普通税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第二百八十八条 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事...

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第二百八十九条 削除

(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続) 第二百九十条 道府県は、道府県法定外普通税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該道府県が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。 ...

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第二百九十一条 削除

(市町村民税に関する用語の意義) 第二百九十二条 市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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第二百九十三条 削除

(市町村民税の納税義務者等) 第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第二号及び第四号の者に対しては均等...

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(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用) 第二百九十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下こ...

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(収益の帰属する者が名義人である場合における市町村民税の納税義務者) 第二百九十四条の二の二 資産又は事業から生ずる収益が法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の者が...

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(市町村民税と信託財産) 第二百九十四条の三 信託財産について生ずる所得については、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)が当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなして、こ...

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(個人の市町村民税の非課税の範囲) 第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得...

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