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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
第二百六十条の二 総務大臣は、第二百五十九条第一項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
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(総務大臣の同意) 第二百六十一条 総務大臣は、第二百五十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る道府県法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない...
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(道府県法定外普通税の非課税の範囲) 第二百六十二条 道府県は、次に掲げるものに対しては、道府県法定外普通税を課することができない。 一 ...
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(道府県法定外普通税の徴収の方法) 第二百六十三条 道府県法定外普通税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該道府県の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。 ...
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(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権) 第二百六十四条 道府県の徴税吏員は、道府県法定外普通税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関...
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(道府県法定外普通税に係る検査拒否等に関する罪) 第二百六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(道府県法定外普通税の納税管理人) 第二百六十六条 道府県法定外普通税の納税義務者(特別徴収に係る道府県法定外普通税の納税義務者を除く。次項及び第二百六十八条において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う道府県内に...
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(道府県法定外普通税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第二百六十七条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万...
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(道府県法定外普通税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第二百六十八条 道府県は、第二百六十六条第二項の認定を受けていない道府県法定外普通税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申...
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第二百六十九条 削除
(道府県法定外普通税の普通徴収の手続) 第二百七十条 道府県法定外普通税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 ...
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(道府県法定外普通税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第二百七十一条 道府県法定外普通税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、当該道府県法定外普通税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなけれ...
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(道府県法定外普通税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第二百七十二条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(道府県法定外普通税に係る不申告等に関する過料) 第二百七十三条 道府県は、道府県法定外普通税の納税義務者が第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その...
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(道府県法定外普通税の減免) 第二百七十四条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条...
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(道府県法定外普通税の申告納付の手続等) 第二百七十四条の二 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府...
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(道府県法定外普通税の特別徴収の手続) 第二百七十五条 道府県法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該道府県法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収...
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(道府県法定外普通税に係る更正及び決定) 第二百七十六条 道府県知事は、前条第二項の規定による納入申告書(第二百七十四条の二第一項の規定による申告書を含む。以下道府県法定外普通税について同様とする。)又は第二百七十四条の二第二項の規...
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(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第二百七十七条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若...
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(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第二百七十八条 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。以...
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