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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料) 第百七十七条の十五 道府県は、種別割の納税義務者又は第百四十七条第一項に規定する自動車の売主が第百七十七条の十三の規定により申告し、又は報告すべき...

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(種別割の脱税に関する罪) 第百七十七条の十六 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(種別割の減免) 第百七十七条の十七 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免す...

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(納期限後等に納付する種別割の延滞金) 第百七十七条の十八 種別割の納税者は、第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ...

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(種別割に係る督促) 第百七十七条の十九 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。...

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(種別割に係る督促手数料) 第百七十七条の二十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(種別割に係る滞納処分) 第百七十七条の二十一 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押...

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(種別割に係る滞納処分に関する罪) 第百七十七条の二十二 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増...

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(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第百七十七条の二十三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第百七十七条の二十四 第百七十七条の二十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において...

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(鉱区税の納税義務者等) 第百七十八条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期...

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(鉱区税の非課税の範囲) 第百七十九条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。 ...

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(鉱区税の税率) 第百八十条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。 ...

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(鉱区税の賦課期日) 第百八十一条 鉱区税の賦課期日は、四月一日とする。

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(鉱区税の納期) 第百八十二条 鉱区税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。 ...

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(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 第百八十三条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。 ...

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(鉱区税の徴収の方法) 第百八十四条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 ...

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(鉱区税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第百八十五条 鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。 ...

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(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第百八十六条 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(鉱区税に係る不申告等に関する過料) 第百八十七条 道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で...

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