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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税) 第百四十九条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...

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(形式的な所有権の移転により取得した自動車に対する環境性能割の非課税) 第百五十条 道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...

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(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権) 第百五十一条 道府県の徴税吏員は、自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号に掲げる者の事業に...

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(自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 第百五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(種別割の納税管理人) 第百五十三条 種別割の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるた...

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(種別割の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第百五十四条 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は...

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(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人につい...

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(環境性能割の課税標準) 第百五十六条 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第百五十八条において「通常の取得価額」...

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(環境性能割の税率) 第百五十七条 次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。...

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(環境性能割の免税点) 第百五十八条 道府県は、通常の取得価額が五十万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...

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(環境性能割の徴収の方法) 第百五十九条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ...

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(環境性能割の申告納付) 第百六十条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、...

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(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付) 第百六十一条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書の...

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(環境性能割の納付の方法) 第百六十二条 環境性能割の納税義務者は、第百六十条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第百七十条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額...

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(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 第百六十三条 道府県は、環境性能割の納税義務者が第百六十条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなか...

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(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 第百六十四条 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権...

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(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等) 第百六十五条 道府県は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)...

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(環境性能割の脱税に関する罪) 第百六十六条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(環境性能割の減免) 第百六十七条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めると...

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(環境性能割の更正及び決定) 第百六十八条 道府県知事は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと...

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