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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(軽油引取税に係る脱税に関する罪) 第百四十四条の四十一 第百四十四条の十四第二項の規定によつて徴収して納入すべき軽油引取税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた軽油引取税の特別徴収義務者は、十年以下の懲...

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(軽油引取税の減免) 第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免する...

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(関税等に関する書類の供覧等) 第百四十四条の四十三 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対す...

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(軽油引取税に係る更正及び決定) 第百四十四条の四十四 道府県知事は、第百四十四条の十四第二項の規定による納入申告書又は第百四十四条の十八の規定による申告書(以下この節において「申告書」と総称する。)の提出が...

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(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第百四十四条の四十五 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額...

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(納期限後に申告納入し、又は納付する軽油引取税に係る延滞金) 第百四十四条の四十六 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者は、第百四十四条の十四第二項、第百四十四条の十八又は第百四十四条の二十二第四項(第百四十...

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(軽油引取税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第百四十四条の四十七 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用がある...

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(軽油引取税に係る重加算金) 第百四十四条の四十八 前条第一項の規定に該当する場合において、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が課税標準量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、...

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(軽油引取税に係る督促) 第百四十四条の四十九 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下この節において同じ。)までに軽油引取税に係る地方団...

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(軽油引取税に係る督促手数料) 第百四十四条の五十 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(軽油引取税に係る滞納処分) 第百四十四条の五十一 軽油引取税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければ...

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(軽油引取税に係る滞納処分に関する罪) 第百四十四条の五十二 軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて...

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(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第百四十四条の五十三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による軽油引取税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第百四十四条の五十四 第百四十四条の五十一第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。...

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第百四十四条の五十五から第百四十四条の五十九まで 削除

第百四十四条の六十 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)を包括する道府県(以下この項において「指定道府県」という。)は、総務省令で定めるところにより、当該指定道府県に納...

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(自動車税に関する用語の意義) 第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(自動車税の納税義務者等) 第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。 ...

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(自動車税のみなす課税) 第百四十七条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動...

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(国等に対する自動車税の非課税) 第百四十八条 道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、...

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