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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(軽油引取税の課税免除) 第百四十四条の五 道府県は、次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の十四第四項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。 ...
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第百四十四条の六 道府県は、石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二十一第...
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(元売業者の指定) 第百四十四条の七 総務大臣は、次に掲げる者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、これらの者の申請に基づき、元売業者として指定す...
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(特約業者の指定等) 第百四十四条の八 道府県知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して...
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第百四十四条の九 道府県知事は、当該道府県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の政令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定す...
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(軽油引取税の税率) 第百四十四条の十 軽油引取税の税率は、一キロリットルにつき、一万五千円とする。
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(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権) 第百四十四条の十一 道府県の徴税吏員は、軽油引取税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳...
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(軽油引取税に係る検査拒否等に関する罪) 第百四十四条の十二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(軽油引取税の徴収の方法) 第百四十四条の十三 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。 ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十...
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(軽油引取税の特別徴収の手続) 第百四十四条の十四 軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定...
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(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等) 第百四十四条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道...
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(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等) 第百四十四条の十六 道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府...
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(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 第百四十四条の十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(軽油引取税の申告納付の手続) 第百四十四条の十八 第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそ...
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(軽油引取税に係る故意不申告の罪) 第百四十四条の十九 正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処...
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(軽油引取税の保全担保) 第百四十四条の二十 道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引...
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(軽油引取税に係る免税の手続) 第百四十四条の二十一 第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という...
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(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等) 第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為によつて免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこ...
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(免税証の受取義務) 第百四十四条の二十三 免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。 ...
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(免税証の譲渡の禁止) 第百四十四条の二十四 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
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