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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 第七十四条の二十三 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含...

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(たばこ税の重加算金) 第七十四条の二十四 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基...

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(たばこ税に係る督促) 第七十四条の二十五 申告納税者又は納税者が納期限(第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第七十四条の二十一第一項の納期限。以下この項及び第七十四...

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(たばこ税に係る督促手数料) 第七十四条の二十六 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(たばこ税に係る滞納処分) 第七十四条の二十七 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 ...

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(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 第七十四条の二十八 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行...

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(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七十四条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七十四条の三十 第七十四条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定...

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(ゴルフ場利用税の納税義務者等) 第七十五条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。 ...

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(年少者等のゴルフ場の利用に対するゴルフ場利用税の非課税) 第七十五条の二 道府県は、次の各号に掲げる者がゴルフ場の利用を行う場合(次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る。)には、...

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(国民スポーツ大会等の場合におけるゴルフ場利用税の非課税) 第七十五条の三 前条に定めるもののほか、道府県は、次に掲げるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課することができない。 ...

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(ゴルフ場利用税の税率) 第七十六条 ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。 ...

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(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権) 第七十七条 道府県の徴税吏員は、ゴルフ場利用税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの...

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(ゴルフ場利用税に係る検査拒否等に関する罪) 第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(ゴルフ場利用税の納税管理人) 第七十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、納入義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納入に関する...

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(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第八十条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受け...

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(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第八十一条 道府県は、第七十九条第二項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべ...

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(ゴルフ場利用税の徴収の方法) 第八十二条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

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(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続) 第八十三条 ゴルフ場利用税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、...

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(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等) 第八十四条 前条第一項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、その特別徴収すべきゴルフ場利用...

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