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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 第八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(ゴルフ場利用税に係る脱税に関する罪) 第八十六条 第八十三条第二項の規定によつて徴収して納入すべきゴルフ場利用税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の...

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(ゴルフ場利用税に係る更正及び決定) 第八十七条 道府県知事は、第八十三条第二項の規定による納入申告書(以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。)の提出があつた場合においては、当該納入申告に係る課税標準の...

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(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 第八十八条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金の不足額又は決定による納入...

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(納期限後に申告納入するゴルフ場利用税に係る延滞金) 第八十九条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第八十三条第二項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、その納期限の翌日から納入の日...

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(ゴルフ場利用税に係る過少申告加算金及び不申告加算金) 第九十条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含...

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(ゴルフ場利用税に係る重加算金) 第九十一条 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した...

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(ゴルフ場利用税に係る督促) 第九十二条 特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下ゴルフ場利用税について同じ。)までにゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金を完納...

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(ゴルフ場利用税に係る督促手数料) 第九十三条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

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(ゴルフ場利用税に係る滞納処分) 第九十四条 ゴルフ場利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該ゴルフ場利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければなら...

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(ゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する罪) 第九十五条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為...

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(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第九十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第九十七条 第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例によ...

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第九十八条から第百二条まで 削除

第百三条 道府県は、当該道府県内のゴルフ場所在の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、総務省令で定めるところにより、当該道府県に納入された当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額を交付...

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第百四条から第百四十三条まで 削除

(用語の意義) 第百四十四条 軽油引取税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(軽油引取税の納税義務者等) 第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取...

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(軽油引取税のみなす課税) 第百四十四条の三 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第一項に規定する引取りと、当該消...

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(軽油引取税の補完的納税義務) 第百四十四条の四 第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで製造された軽油について、第百四十四条の二第四項又は前条第一項第五号の規定...

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