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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等) 第百四十四条の二十五 前条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪) 第百四十四条の二十六 第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の...
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(免税軽油の引取り等に係る報告義務) 第百四十四条の二十七 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては...
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(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪) 第百四十四条の二十八 前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(軽油引取税の徴収猶予) 第百四十四条の二十九 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、そ...
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(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除) 第百四十四条の三十 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由が...
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(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置) 第百四十四条の三十一 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係...
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(製造等の承認を受ける義務等) 第百四十四条の三十二 元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特...
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(製造等の承認を受ける義務等に関する罪) 第百四十四条の三十三 前条第一項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで同項第一号若しくは第二号の行為を行つた者又は偽りその他不正の手段により同項の承認を受け同項...
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(事業の開廃等の届出) 第百四十四条の三十四 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開...
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(軽油の引取りの報告等) 第百四十四条の三十五 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行つた軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前...
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(帳簿記載義務) 第百四十四条の三十六 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を備え、総務省令で定めるところにより、軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事...
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(事業の開廃等に係る虚偽の届出等に関する罪) 第百四十四条の三十七 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権) 第百四十四条の三十八 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員(以下この条から第百四...
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(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等) 第百四十四条の三十八の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第百四十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。...
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(事前通知を要しない場合) 第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑...
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(総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続) 第百四十四条の三十八の四 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売...
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(政令への委任) 第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 ...
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(軽油引取税に係る総務省の職員の行う検査拒否等に関する罪) 第百四十四条の三十九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(道府県間の協力) 第百四十四条の四十 道府県は、軽油引取税の取締り又は保全に関し、他の道府県と緊密な連絡を保ち、相互に協力しなければならない。 ...
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