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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(たばこ税の課税標準) 第七十四条の四 たばこ税の課税標準は、第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。 ...

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(たばこ税の税率) 第七十四条の五 たばこ税の税率は、千本につき千七十円とする。

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(たばこ税の課税免除) 第七十四条の六 道府県は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 ...

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(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権) 第七十四条の七 道府県の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作...

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(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪) 第七十四条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(たばこ税の徴収の方法) 第七十四条の九 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等...

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(たばこ税の申告納付の手続) 第七十四条の十 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの...

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(納期限の延長) 第七十四条の十一 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき道府県知事に提出し、...

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(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 第七十四条の十二 第七十四条の十第一項から第三項までの規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十四条の二十第四項の規定による...

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(たばこ税に係る不申告に関する過料) 第七十四条の十二の二 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提...

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(たばこ税の普通徴収の手続) 第七十四条の十三 第七十四条の九ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該道府県の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。...

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(製造たばこの返還があつた場合における控除等) 第七十四条の十四 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該道府県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造た...

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(たばこ税の脱税に関する罪) 第七十四条の十五 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(営業の開廃等の報告) 第七十四条の十六 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、総務省令で定めるところにより、その旨を当該事務所又は事業所所在地の道府県知事...

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(帳簿記載義務) 第七十四条の十七 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。 ...

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(営業の開廃等に係る虚偽の報告等に関する罪) 第七十四条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(市町村たばこ税に関する書類の供覧等) 第七十四条の十九 道府県知事が、たばこ税の賦課徴収について、市町村長に対し、市町村たばこ税の納税義務者が市町村長に提出した申告書若しくは修正申告書又は市町村長が当該納税...

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(たばこ税の更正又は決定) 第七十四条の二十 道府県知事は、第七十四条の十第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第七十四条の十二第二項の規定による修正...

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(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第七十四条の二十一 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。...

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(納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 第七十四条の二十二 たばこ税の申告納税者は、第七十四条の十第一項又は第三項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間...

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