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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第七十三条の十二 道府県は、第七十三条の十第二項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告す...

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(不動産取得税の課税標準) 第七十三条の十三 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した時における不動産の価格とする。 ...

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(不動産取得税の課税標準の特例) 第七十三条の十四 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、政令で定めるものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して...

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(不動産取得税の税率) 第七十三条の十五 不動産取得税の標準税率は、百分の四とする。

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(不動産取得税の免税点) 第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては十万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供する...

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(不動産取得税の納期) 第七十三条の十六 不動産取得税の納期については、当該道府県の条例の定めるところによる。

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(不動産取得税の徴収の方法) 第七十三条の十七 不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 ...

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(不動産取得税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第七十三条の十八 不動産を取得した者は、当該道府県の条例で定めるところにより、条例で定める期間内に、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し条...

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(不動産取得税に係る虚偽の申告等に関する罪) 第七十三条の十九 前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(不動産取得税に係る不申告等に関する過料) 第七十三条の二十 道府県は、不動産の取得者が第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては...

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(登記所からの通知) 第七十三条の二十の二 登記所は、第三百八十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該市町村を包括する道府県の知事にも通知しな...

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(不動産の価格の決定等) 第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものと...

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(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知) 第七十三条の二十二 市町村長は、第七十三条の十八第四項の規定により送付又は通知をする場合には、道府県の条例で定めるところにより、当該不動産の価格その他当該...

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(固定資産課税台帳等の供覧等) 第七十三条の二十三 道府県知事が市町村長に対し、固定資産課税台帳その他不動産取得税の課税標準となるべき不動産の価格の決定について参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録すること...

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(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額) 第七十三条の二十四 道府県は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から百五十万円(当該土...

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(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予) 第七十三条の二十五 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から、当該道府県の条例で定めるところ...

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(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し) 第七十三条の二十六 道府県は、前条第一項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第七十三条の二十四第...

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(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等) 第七十三条の二十七 道府県は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第七十三条の...

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(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等) 第七十三条の二十七の二 道府県は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以...

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(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等) 第七十三条の二十七の三 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収...

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