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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 第七十三条の二十七の四 道府県は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(第七十三条の二第二項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合におい...

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(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 第七十三条の二十七の五 道府県は、都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第二条第...

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(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 第七十三条の二十七の六 道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理...

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(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 第七十三条の二十七の七 道府県は、土地改良区が土地改良法第五十三条の三第一項又は第五十三条の三の二第一項の規定により換地計画において定め...

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(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例) 第七十三条の二十八 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した...

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(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等) 第七十三条の二十九 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換...

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(不動産取得税の脱税に関する罪) 第七十三条の三十 偽りその他不正の行為によつて不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(不動産取得税の減免) 第七十三条の三十一 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、不...

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(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金) 第七十三条の三十二 不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。...

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第七十三条の三十三 削除

(不動産取得税に係る督促) 第七十三条の三十四 納税者が納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 ...

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(不動産取得税に係る督促手数料) 第七十三条の三十五 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

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(不動産取得税に係る滞納処分) 第七十三条の三十六 不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければなら...

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(不動産取得税に係る滞納処分に関する罪) 第七十三条の三十七 不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をし...

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(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第七十三条の三十八 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による不動産取得税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第七十三条の三十九 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)...

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(用語の意義及び製造たばこの区分) 第七十四条 道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(たばこ税の納税義務者等) 第七十四条の二 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業...

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(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合) 第七十四条の三 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業...

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(製造たばことみなす場合) 第七十四条の三の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定...

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