当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収) 第百六十九条 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決...
条文全体を表示する
(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金) 第百七十条 環境性能割の納税者は、第百六十条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の翌日から納付...
条文全体を表示する
(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 第百七十一条 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又は第七...
条文全体を表示する
(環境性能割の重加算金) 第百七十二条 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮...
条文全体を表示する
(環境性能割に係る督促) 第百七十三条 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の...
条文全体を表示する
(環境性能割に係る督促手数料) 第百七十四条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...
条文全体を表示する
(環境性能割に係る滞納処分) 第百七十五条 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差...
条文全体を表示する
(環境性能割に係る滞納処分に関する罪) 第百七十六条 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増...
条文全体を表示する
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第百七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
条文全体を表示する
(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第百七十七条の二 第百七十五条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する...
条文全体を表示する
第百七十七条の三から第百七十七条の五まで 削除
第百七十七条の六 道府県は、当該道府県に納付された環境性能割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の百分の四十三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この項において同...
条文全体を表示する
(種別割の標準税率) 第百七十七条の七 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 ...
条文全体を表示する
(種別割の賦課期日) 第百七十七条の八 種別割の賦課期日は、四月一日とする。
条文全体を表示する
(種別割の納期) 第百七十七条の九 種別割の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納...
条文全体を表示する
(種別割の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 第百七十七条の十 第百七十七条の八に規定する種別割の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した...
条文全体を表示する
(種別割の徴収の方法) 第百七十七条の十一 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 ...
条文全体を表示する
(種別割の徴収の方法の特例) 第百七十七条の十二 道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登...
条文全体を表示する
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第百七十七条の十三 種別割の納税義務者は、新規登録、道路運送車両法第十二条第一項に規定する変更登録又は移転登録の申請をした場合その他当該...
条文全体を表示する
(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪) 第百七十七条の十四 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する...
条文全体を表示する
< 前へ
31
32
33
34
35
次へ >
33
/70
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR