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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権) 第百八十八条 道府県の徴税吏員は、鉱区税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(...
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(鉱区税に係る検査拒否等に関する罪) 第百八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 ...
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(鉱区税の納税管理人) 第百九十条 鉱区税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で...
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(鉱区税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第百九十一条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金に...
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(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第百九十一条の二 道府県は、第百九十条第二項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて...
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(鉱区税の脱税に関する罪) 第百九十二条 偽りその他不正の行為によつて鉱区税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...
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第百九十三条 削除
(鉱区税の減免) 第百九十四条 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において鉱区税の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、鉱区税を減免することができる。 ...
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(鉱区税の連帯納付義務) 第百九十五条 公売及び競売以外の事由に因る鉱業権の移転があつた場合において、旧鉱業権者の未納の鉱区税に係る地方団体の徴収金があるときは、新鉱業権者は、旧鉱業権者と連帯して、これを納付する義務を負う。 ...
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(納期限後に納付する鉱区税の延滞金) 第百九十六条 鉱区税の納税者は、第百八十二条の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下鉱区税について同様とする。)後にその税金を納付する場合においては、当該税...
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第百九十七条 削除
(鉱区税に係る督促) 第百九十八条 納税者が納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 但し、繰上徴収...
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(鉱区税に係る督促手数料) 第百九十九条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(鉱区税に係る滞納処分) 第二百条 鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(鉱区税に係る滞納処分に関する罪) 第二百一条 鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二...
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(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第二百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による鉱区税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第二百三条 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項...
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第二百四条から第二百五十八条まで 削除
(道府県法定外普通税の新設変更) 第二百五十九条 道府県は、道府県法定外普通税の新設又は変更(道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あら...
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第二百六十条 総務大臣は、前条の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。 2 ...
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