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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(たばこ税に係る督促手数料) 第四百八十五条の二 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(たばこ税に係る滞納処分) 第四百八十五条の三 たばこ税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該たばこ税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。 ...

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(たばこ税に係る滞納処分に関する罪) 第四百八十五条の四 たばこ税の申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行...

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(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第四百八十五条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例によるたばこ税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第四百八十五条の六 第四百八十五条の三第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規...

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第四百八十五条の七から第四百八十五条の十二まで 削除

第四百八十五条の十三 市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)は、当該市町村に納付された当該年度のたばこ税(特別区たばこ税を含む。以下この項において同じ。)の額に相当する額が、当該年度の前々年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該...

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第四百八十五条の十四 市町村は、小売販売業者に対し、当該小売販売業者に売り渡した製造たばこに係るたばこ税額として当該小売販売業者に製造たばこの売渡しを行う卸売販売業者等から当該市町村に納付された、若しくは納付されるべきたばこ税額又は納付...

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第四百八十六条から第五百十八条まで 削除

(鉱産税の納税義務者等) 第五百十九条 鉱産税は、鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、当該事業の作業場所在の市町村において、その鉱業者に課する。 ...

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(鉱産税の税率) 第五百二十条 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。 ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二...

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(鉱産税の納期) 第五百二十一条 鉱産税の納期は、毎月十日から末日までの間において当該市町村の条例で定める。

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(鉱産税の申告納付) 第五百二十二条 鉱産税の納税者は、毎月一日から末日までの間における課税標準額、税額その他当該市町村の条例で定める事項を記載した申告書を前条の納期限までに市町村長に提出し、及びその申告した税金を納付しなければなら...

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(鉱産税に係る不申告に関する過料) 第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下...

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第五百二十三条及び第五百二十四条 削除

(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権) 第五百二十五条 市町村の徴税吏員は、鉱産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類(その作成又...

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(鉱産税に係る検査拒否等に関する罪) 第五百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 ...

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(鉱産税の納税管理人) 第五百二十七条 鉱産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条...

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(鉱産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第五百二十八条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けた者は、三十万円以下の罰金...

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(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第五百二十九条 市町村は、第五百二十七条第二項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなく...

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