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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(種別割の標準税率) 第四百六十三条の十五 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 ...

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(種別割の賦課期日) 第四百六十三条の十六 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

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(種別割の納期) 第四百六十三条の十七 種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異な...

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(種別割の徴収の方法) 第四百六十三条の十八 種別割の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 ...

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(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 第四百六十三条の十九 種別割の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、種別割の賦課徴収に関し必要...

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(種別割に係る虚偽の申告等に関する罪) 第四百六十三条の二十 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 ...

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(種別割に係る不申告等に関する過料) 第四百六十三条の二十一 市町村は、種別割の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百六十三条の十九の規定により申告し、又...

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(種別割の脱税に関する罪) 第四百六十三条の二十二 偽りその他不正の行為により種別割の全部又は一部を免れた者は、百万円以下の罰金に処する。 ...

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(種別割の減免) 第四百六十三条の二十三 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情...

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(納期限後に納付する種別割の延滞金) 第四百六十三条の二十四 種別割の納税者は、第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款におい...

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(種別割に係る督促) 第四百六十三条の二十五 納税者が納期限までに種別割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならな...

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(種別割に係る督促手数料) 第四百六十三条の二十六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(種別割に係る滞納処分) 第四百六十三条の二十七 種別割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該種別割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し...

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(種別割に係る滞納処分に関する罪) 第四百六十三条の二十八 種別割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて...

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(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第四百六十三条の二十九 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による種別割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第四百六十三条の三十 第四百六十三条の二十七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項におい...

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(用語の意義及び製造たばこの区分) 第四百六十四条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...

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(たばこ税の納税義務者等) 第四百六十五条 たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業...

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(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合) 第四百六十六条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業...

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(製造たばことみなす場合) 第四百六十六条の二 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第三条第一項に規定する会社その他の政令で定...

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