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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
第四百二十九条から第四百三十一条まで 削除
(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出) 第四百三十二条 固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(第三百八十九条第一項、第...
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(固定資産評価審査委員会の審査の決定の手続) 第四百三十三条 固定資産評価審査委員会は、前条第一項の審査の申出を受けた場合においては、直ちにその必要と認める調査その他事実審査を行い、その申出を受けた日から三十...
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(争訟の方式) 第四百三十四条 固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。 ...
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(抗告訴訟の取扱い) 第四百三十四条の二 固定資産評価審査委員会は、固定資産評価審査委員会の行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項に...
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(固定資産評価審査委員会の審査の決定に基づく価格等の修正) 第四百三十五条 市町村長は、第四百三十三条第十二項の規定による通知を受けた場合において固定資産課税台帳に登録された価格等を修正する必要があるときは、...
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(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項) 第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。 ...
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第四百三十七条から第四百四十一条まで 削除
(軽自動車税に関する用語の意義) 第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...
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(軽自動車税の納税義務者等) 第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該...
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(軽自動車税のみなす課税) 第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者...
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(国等に対する軽自動車税の非課税) 第四百四十五条 市町村は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対して...
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(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 第四百四十六条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...
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(形式的な所有権の移転により取得した三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税) 第四百四十七条 市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...
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(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権) 第四百四十八条 市町村の徴税吏員は、軽自動車税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、納税義務者又は納税義務があると認められる者に質問し、又はこ...
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(軽自動車税に係る検査拒否等に関する罪) 第四百四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 ...
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(環境性能割の課税標準) 第四百五十条 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額(第四百五十二条において「通...
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(環境性能割の税率) 第四百五十一条 次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項又は第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。...
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(環境性能割の免税点) 第四百五十二条 市町村は、通常の取得価額が五十万円以下である三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。 ...
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(環境性能割の徴収の方法) 第四百五十三条 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ...
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