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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(固定資産の評価) 第四百九条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表...
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(固定資産の価格等の決定等) 第四百十条 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年三月三十一日までに決定しなければならない。 ...
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(固定資産の価格等の登録) 第四百十一条 市町村長は、前条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。 ...
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第四百十二条から第四百十四条まで 削除
(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の作成) 第四百十五条 市町村長は、総務省令で定めるところによつて、土地課税台帳等に登録された土地(この法律の規定により固定資産税を課することができるものに限る。)の...
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(土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧) 第四百十六条 市町村長は、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地又は家屋について土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格...
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(固定資産の価格等の全てを登録した旨の公示の日以後における価格等の決定又は修正等) 第四百十七条 市町村長は、第四百十一条第二項の規定による公示の日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登...
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(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付) 第四百十八条 市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場...
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(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告) 第四百十九条 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市...
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(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正) 第四百二十条 市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて...
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(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等) 第四百二十一条 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告...
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(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付) 第四百二十二条 道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての...
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(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示) 第四百二十二条の二 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県...
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(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知) 第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項、第四百十七条、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の...
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(固定資産評価審査委員会の設置、選任等) 第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。 ...
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第四百二十四条 削除
(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等) 第四百二十五条 固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。 ...
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(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項) 第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。 ...
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(固定資産評価審査委員会の委員の罷免) 第四百二十七条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると...
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(合議体) 第四百二十八条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。 ...
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