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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪) 第三百九十五条 前条の規定によつて申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に...
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(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権) 第三百九十六条 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告...
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(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等) 第三百九十六条の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地...
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(事前通知を要しない場合) 第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違...
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(総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続) 第三百九十六条の四 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該...
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(政令への委任) 第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。 ...
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(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪) 第三百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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第三百九十八条 削除
(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知) 第三百九十九条 道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請...
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(決定された価格等の登録) 第四百条 市町村長は、前条の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十日以内に道府県知事又は総務大臣の決定に係る当該価格等を固定資産課税台帳に登録しなければなら...
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(大規模の償却資産の価格等の登録) 第四百条の二 市町村長は、第七百四十三条又は第七百四十四条の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る償却資産の価格等及び市町村が課する固定資産税の課税...
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(固定資産の評価に係る道府県知事の任務) 第四百一条 道府県知事は、市町村長に対し、固定資産の評価に関して、次に掲げる援助を与えなければならない。 ...
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(道府県固定資産評価審議会) 第四百一条の二 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。 ...
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(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈) 第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるも...
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(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務) 第四百三条 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の...
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(固定資産評価員の設置) 第四百四条 市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、且つ、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村に、固定資産評価員を設置する。 ...
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(固定資産評価補助員) 第四百五条 市町村長は、必要があると認める場合においては、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、固定資産評価補助員を選任して、これに固定資産評価員の職務を補助させるこ...
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(固定資産評価員の兼職禁止等) 第四百六条 固定資産評価員は、次に掲げる職を兼ねることができない。 一 ...
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(固定資産評価員の欠格事項) 第四百七条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。 ...
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(固定資産の実地調査) 第四百八条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。 ...
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