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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 第三百五十六条 前条第一項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受...

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(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 第三百五十七条 市町村は、第三百五十五条第二項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納...

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(固定資産税の脱税に関する罪) 第三百五十八条 偽りその他不正の行為によつて固定資産税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(固定資産税の賦課期日) 第三百五十九条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

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第三百六十条及び第三百六十一条 削除

(固定資産税の納期) 第三百六十二条 固定資産税の納期は、四月、七月、十二月及び二月中において、当該市町村の条例で定める。 但し、特別の事情がある場合においては、これと異な...

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第三百六十三条 削除

(固定資産税の徴収の方法等) 第三百六十四条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 ...

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(仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出等) 第三百六十四条の二 前条第五項の固定資産に係る当該年度分の固定資産税額が仮算定税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められる場合においては、同項の規定...

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(固定資産税に係る納期前の納付) 第三百六十五条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る...

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第三百六十六条 削除

(固定資産税の減免) 第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町...

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(申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収) 第三百六十八条 市町村長は、不動産登記法第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項、第五十一条第一項(...

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(納期限後に納付する固定資産税の延滞金) 第三百六十九条 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十...

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第三百七十条 削除

(固定資産税に係る督促) 第三百七十一条 納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。 ...

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(固定資産税に係る督促手数料) 第三百七十二条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...

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(固定資産税に係る滞納処分) 第三百七十三条 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...

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(固定資産税に係る滞納処分に関する罪) 第三百七十四条 固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは...

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(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第三百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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