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「
地方税法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)
(退職所得申告書) 第三百二十八条の七 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年...
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(退職所得申告書の不提出に関する過料) 第三百二十八条の八 市町村は、分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過...
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(分離課税に係る所得割の更正又は決定) 第三百二十八条の九 市町村長は、第三百二十八条の五第二項又は第三項の規定による納入申告書(以下本款において「納入申告書」という。)の提出があつた場合において、当該納入申...
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(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の徴収) 第三百二十八条の十 市町村の徴税吏員は、前条の規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による納入金額の不足額又は決定による納入金額をい...
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(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金及び不申告加算金) 第三百二十八条の十一 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第...
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(分離課税に係る所得割の納入金の重加算金) 第三百二十八条の十二 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽...
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(分離課税に係る所得割の普通徴収) 第三百二十八条の十三 市町村は、その年において退職手当等の支払を受けた者が第三百二十八条の六第二項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合におい...
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(特別徴収票) 第三百二十八条の十四 第三百二十八条の五第一項に規定する特別徴収義務者は、総務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に...
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(政令への委任) 第三百二十八条の十五 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。 ...
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(脱税、虚偽記載等の罪) 第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定によつて徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万...
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(市町村民税に係る督促) 第三百二十九条 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九...
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(市町村民税に係る督促手数料) 第三百三十条 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 ...
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(市町村民税に係る滞納処分) 第三百三十一条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 ...
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(市町村民税に係る滞納処分に関する罪) 第三百三十二条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加す...
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(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第三百三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...
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(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第三百三十四条 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例...
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(個人の道府県民税に係る督促、滞納処分等) 第三百三十五条 市町村は、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金について督促状を発し、滞納処分をし、及び交付要求をする場合には、この法律に特別の定めがある場合を除く...
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第三百三十六条から第三百四十条まで 削除
(固定資産税に関する用語の意義) 第三百四十一条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ...
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(固定資産税の課税客体等) 第三百四十二条 固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。 ...
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