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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(環境性能割の申告納付) 第四百五十四条 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能...

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(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付) 第四百五十五条 前条第一項の規定により同項に規定する申告書(以下この目において「申告書」という。)を提出すべき者は、同項各号に規定する申告書...

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(環境性能割の納付の方法) 第四百五十六条 環境性能割の納税義務者は、第四百五十四条第一項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合(第四百六十三条の二の規定により当該環境性能割額...

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(環境性能割に係る不申告等に関する過料) 第四百五十七条 市町村は、環境性能割の納税義務者が第四百五十四条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告を...

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(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等) 第四百五十八条 市町村は、譲渡担保権者が譲渡担保財産として三輪以上の軽自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により...

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(三輪以上の軽自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等) 第四百五十九条 市町村は、自動車販売業者から三輪以上の軽自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「三輪以...

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(環境性能割の脱税に関する罪) 第四百六十条 偽りその他不正の行為によつて環境性能割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(環境性能割の減免) 第四百六十一条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めると...

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(環境性能割の更正及び決定) 第四百六十二条 市町村長は、申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、当該申告書又は修正申告書に係る課税標準額又は環境性能割額がその調査したところと...

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(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収) 第四百六十三条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は...

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(納期限後に申告納付する環境性能割の延滞金) 第四百六十三条の二 環境性能割の納税者は、第四百五十四条第一項各号に規定する納期限後にその税金を納付する場合には、当該税額に、当該納期限の...

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(環境性能割の過少申告加算金及び不申告加算金) 第四百六十三条の三 申告書の提出期限までに申告書の提出があつた場合(申告書の提出期限後に申告書の提出があつた場合において、次項ただし書又...

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(環境性能割の重加算金) 第四百六十三条の四 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、...

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(環境性能割に係る督促) 第四百六十三条の五 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第四百六十三条の七第三項において同じ。)までに環境性能割に係...

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(環境性能割に係る督促手数料) 第四百六十三条の六 市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。 ...

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(環境性能割に係る滞納処分) 第四百六十三条の七 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財...

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(環境性能割に係る滞納処分に関する罪) 第四百六十三条の八 環境性能割の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽...

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(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪) 第四百六十三条の九 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(国税徴収法の例による環境性能割に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪) 第四百六十三条の十 第四百六十三条の七第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において...

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第四百六十三条の十一から第四百六十三条の十四まで 削除



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