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地方税法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000226
地方税法 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日令和五年法律第一号による改正)

(たばこ税の課税標準) 第四百六十七条 たばこ税の課税標準は、第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(第三項第二号イにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。 ...

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(たばこ税の税率) 第四百六十八条 たばこ税の税率は、千本につき六千五百五十二円とする。

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(たばこ税の課税免除) 第四百六十九条 市町村は、卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。 ...

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(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権) 第四百七十条 市町村の徴税吏員は、たばこ税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成...

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(たばこ税に係る検査拒否等に関する罪) 第四百七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ...

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(たばこ税の徴収の方法) 第四百七十二条 たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。 ただし、第四百六十六条第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等...

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(たばこ税の申告納付の手続) 第四百七十三条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、総務省令で定める様式によつて、毎月末日までに、前月の初日から末日までの...

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(納期限の延長) 第四百七十四条 卸売販売業者等が前条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、同項の納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書を提出すべき市町村長に提出し、かつ...

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(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付) 第四百七十五条 第四百七十三条第一項又は第二項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は、当該申告書の提出期限後においても、第四百八十条第四項の規定による決定の通知...

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(たばこ税に係る不申告に関する過料) 第四百七十五条の二 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなか...

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(たばこ税の普通徴収の手続) 第四百七十六条 第四百七十二条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては、当該市町村の条例で定めるところにより、納期を定めて徴収するものとする。 ...

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(製造たばこの返還があつた場合における控除等) 第四百七十七条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、当該市町村の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たば...

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(たばこ税の脱税に関する罪) 第四百七十八条 偽りその他不正の行為によつてたばこ税の全部又は一部を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ...

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(道府県たばこ税に関する書類の供覧等) 第四百七十九条 市町村長が、たばこ税の賦課徴収について、道府県知事に対し、道府県たばこ税の納税義務者が道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書、第七十四条の十六の規...

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(たばこ税の更正又は決定) 第四百八十条 市町村長は、第四百七十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による申告書(以下この節において「申告書」という。)又は第四百七十五条第二項の規定による修正申告書(以下こ...

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(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収) 第四百八十一条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。以下...

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(納期限後に納付するたばこ税の延滞金) 第四百八十二条 たばこ税の申告納税者は、第四百七十三条第一項又は第二項の納期限後にそのたばこ税を納付する場合には、その税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日...

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(たばこ税の過少申告加算金及び不申告加算金) 第四百八十三条 申告書の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第七項の規定の適用があるときを含む。...

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(たばこ税の重加算金) 第四百八十四条 前条第一項の規定に該当する場合において、申告納税者が課税標準数量の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づい...

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(たばこ税に係る督促) 第四百八十五条 申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第...

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