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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(旧生命保険料の対象とならない保険料) 第二百八条の四 法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する政令で定める旧生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、次に掲げる保険料とする。 ...
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(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額) 第二百八条の五 法第七十六条第一項第一号イ(生命保険料控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同条第五項に規定する新生命保険契約等(当該新生命保険契約等...
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(介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲) 第二百八条の六 法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 ...
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(介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金) 第二百八条の七 法第七十六条第二項(生命保険料控除)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険料又は掛金とする。 ...
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(承認規定等の範囲) 第二百八条の八 法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する確定給付企業年金法第三条第一項第一号(確定給付企業年金の実施)その他政令で定める規定は、同法第六条第一項(規約の変更等)(同法第七十九条第一項若しく...
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(生命保険料控除の対象とならない保険契約等) 第二百九条 法第七十六条第五項第一号(生命保険料控除)に規定する政令で定める保険契約は、保険期間が五年に満たない保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する...
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(生命共済契約等の範囲) 第二百十条 法第七十六条第五項第三号(生命保険料控除)に規定する共済に係る契約に類する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 ...
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(退職年金に関する契約の範囲) 第二百十条の二 法第七十六条第五項第四号(生命保険料控除)に規定する退職年金に関する契約で政令で定めるものは、法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契...
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(年金給付契約の対象となる契約の範囲) 第二百十一条 法第七十六条第八項(生命保険料控除)に規定する年金を給付する定めのある契約で政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 ...
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(生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件) 第二百十二条 法第七十六条第八項第三号(生命保険料控除)に規定する政令で定める要件は、前条各号に掲げる契約に基づく同項第一号に定める個人に対する年金の支払を次のいずれかとするものであ...
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(地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金) 第二百十三条 法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する政令で定める保険料又は掛金は、同項に規定する損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金のうち、次に掲げる保険料又は...
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(地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲) 第二百十四条 法第七十七条第二項第二号(地震保険料控除)に規定する政令で定める共済に係る契約は、次に掲げる契約とする。 ...
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(法人の設立のための寄附金の要件) 第二百十五条 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。 ...
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(指定寄附金の指定についての審査事項等) 第二百十六条 法第七十八条第二項第二号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。 ...
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(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) 第二百十七条 法第七十八条第二項第三号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 ...
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(特定公益信託の要件等) 第二百十七条の二 法第七十八条第三項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条...
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(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属) 第二百十八条 法第八十五条第四項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する配偶者が同項に規定する同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかは、同項に規定する居住...
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(二以上の居住者がある場合の扶養親族の所属) 第二百十九条 法第八十五条第五項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項に規定する二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出す...
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(居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例) 第二百二十条 法第八十五条第六項(扶養親族等の判定の時期等)の場合において、同項の居住者の同一生計配偶者又は法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶...
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(分配時調整外国税相当額) 第二百二十条の二 法第九十三条第一項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者が支払を受ける集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資...
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