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所得税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(外国所得税の範囲) 第二百二十一条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により個人の所得を課税標準として課される税(...

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(国外所得金額) 第二百二十一条の二 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める金額は、居住者の各年分の次に掲げる国外源泉所得(同項に規定する国外源泉所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得の金額の合計額(当該...

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(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 第二百二十一条の三 居住者の各年分の前条第一号に掲げる国外源泉所得(以下第二百二十一条の五(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)までにおいて「国外事業所等帰...

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(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子) 第二百二十一条の四 居住者の各年の国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。次項において同じ。)の額のうち、当該...

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(特定の内部取引に係る国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算) 第二百二十一条の五 居住者の国外事業所等と事業場等との間で資産(法第九十五条第四項第三号又は第五号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得を生ずべき資産に限る。以下この...

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(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算) 第二百二十一条の六 第二百二十一条の二第二号(国外所得金額)に掲げる国外源泉所得に係る所得の金額は、同号に掲げる国外源泉所得に係る所得のみについて各年分の所得税を課するものとした場合に...

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(控除限度額の計算) 第二百二十二条 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(同条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)...

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(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 第二百二十二条の二 法第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 ...

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(地方税控除限度額) 第二百二十三条 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十九第三項(道府県民税からの外国所得税額の控除)の規...

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(繰越控除限度額等) 第二百二十四条 法第九十五条第二項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の各年(次項及び次条第一項において「前三年以内の各年」という。)の国税の控除余...

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(繰越控除対象外国所得税額等) 第二百二十五条 法第九十五条第三項(外国税額控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各年の控除限度超過額(前条第六項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条にお...

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(国外事業所等に帰せられるべき所得) 第二百二十五条の二 法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外にある恒久的施設に相当するものその他の政令で定めるものは、我が国が租税条約(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規...

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(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 第二百二十五条の三 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得は、法第九十五条第四項第二号(外国税額控除)に掲げる国外源泉所得に含まれるものとする。 ...

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(国外にある資産の譲渡により生ずる所得) 第二百二十五条の四 法第九十五条第四項第三号(外国税額控除)に規定する国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡(第三号に掲げる資産については、伐採又...

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(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 第二百二十五条の五 法第九十五条第四項第四号(外国税額控除)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 ...

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(国外業務に係る貸付金の利子) 第二百二十五条の六 法第九十五条第四項第八号(外国税額控除)に規定する債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものは、債券をあらかじめ約定した期日にあらかじめ約定した価格で(あらかじめ期日及...

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(国外業務に係る使用料等) 第二百二十五条の七 法第九十五条第四項第九号ハ(外国税額控除)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。 ...

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(国外に源泉がある給与又は報酬の範囲) 第二百二十五条の八 法第九十五条第四項第十号イ(外国税額控除)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 ...

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(事業の広告宣伝のための賞金) 第二百二十五条の九 法第九十五条第四項第十一号(外国税額控除)に規定する政令で定める賞金は、国外において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その...

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(年金に係る契約の範囲) 第二百二十五条の十 法第九十五条第四項第十二号(外国税額控除)に規定する政令で定める契約は、保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者、同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第四項に規定する損...

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