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所得税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 第二百六十六条の三 法第百三十七条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所...

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(確定申告による還付) 第二百六十七条 法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付金の還付を受けようとする者は、...

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(還付すべき所得税額の充当の順序) 第二百六十八条 法第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。第三項において同じ。)を未納の国税及び滞...

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(予納税額に係る還付加算金の額の計算) 第二百六十九条 法第百三十九条第一項(予納税額の還付)の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する確定申告書に係る...

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(予納税額に係る延滞税の還付金額の計算) 第二百七十条 法第百三十九条第二項(予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額...

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(純損失の繰戻しをする場合の計算) 第二百七十一条 法第百四十条第一項第二号(純損失の繰戻しによる還付の請求)又は第百四十一条第一項第二号(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)に...

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(事業の廃止等に準ずる事実等) 第二百七十二条 法第百四十条第五項(事業の全部譲渡等の場合の純損失の繰戻しによる還付の請求)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は...

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(相続人等による還付の請求) 第二百七十三条 法第百四十一条第一項又は第四項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定による還付の請求をする場合において、相続人が二人以上あると...

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第二百七十三条の二 法第百五十一条の六第一項第四号(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 ...

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(更正の請求の特例の対象となる事実) 第二百七十四条 法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 ...

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(同族関係者の範囲) 第二百七十五条 法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)に規定する株主等と政令で定める特殊の関係のある居住者は、次に掲げる者とする。 ...

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(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) 第二百七十六条 法第百五十七条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認等)及び第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる者及びこ...

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(更正等による源泉徴収税額等の還付) 第二百七十七条 法第百五十九条第三項第二号(更正等による源泉徴収税額等の還付)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。 ...

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(更正等による予納税額の還付) 第二百七十八条 法第百六十条第二項(更正等による予納税額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。 ...

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(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲) 第二百七十九条 法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ...

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(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得) 第二百八十条 次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第百六十一条第一項第八号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第二号に掲げる国内源泉所得に含ま...

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(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) 第二百八十一条 法第百六十一条第一項第三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 ...

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(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益) 第二百八十一条の二 法第百六十一条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 ...

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(国内にある土地等の譲渡による対価) 第二百八十一条の三 法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下こ...

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(人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲) 第二百八十二条 法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 ...

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