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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(国内業務に係る貸付金の利子) 第二百八十三条 法第百六十一条第一項第十号(国内源泉所得)に規定する政令で定める利子は、次に掲げる債権のうち、その発生の日からその債務を履行すべき日までの期間(期間の更新その他の方法(以下この項におい...
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(国内業務に係る使用料等) 第二百八十四条 法第百六十一条第一項第十一号ハ(国内源泉所得)に規定する政令で定める用具は、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品とする。 ...
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(国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲) 第二百八十五条 法第百六十一条第一項第十二号イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。 ...
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(事業の広告宣伝のための賞金) 第二百八十六条 法第百六十一条第一項第十三号(国内源泉所得)に規定する政令で定める賞金は、国内において事業を行う者から当該事業の広告宣伝のために賞として支払を受ける金品その他の経済的な利益(旅行その他...
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(年金に係る契約の範囲) 第二百八十七条 法第百六十一条第一項第十四号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、第百八十三条第三項(生命保険契約等の意義)に規定する生命保険契約等又は第百八十四条第一項(損害保険年金等に係る雑所得...
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(匿名組合契約に準ずる契約の範囲) 第二百八十八条 法第百六十一条第一項第十六号(国内源泉所得)に規定する政令で定める契約は、当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約とする...
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(国内に源泉がある所得) 第二百八十九条 法第百六十一条第一項第十七号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。 ...
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(債務の保証等に類する取引) 第二百九十条 法第百六十一条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。 ...
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(国際運輸業所得) 第二百九十一条 法第百六十一条第三項(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、非居住者が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国内...
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(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 第二百九十一条の二 法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ず...
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(恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 第二百九十二条 非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税...
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(減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの) 第二百九十二条の二 法第百六十五条の二(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)に規定する政令で定める金額は、同条に規定...
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(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入) 第二百九十二条の三 法第百六十五条の三第一項(恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不...
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(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 第二百九十二条の四 法第百六十五条の五の二第一項(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定...
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(その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算) 第二百九十二条の五 非居住者の法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総...
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(恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算) 第二百九十二条の六 恒久的施設を有する非居住者が恒久的施設帰属所得(第二百九十二条第一項(恒久的施設帰属所得につい...
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(非居住者に係る分配時調整外国税相当額) 第二百九十二条の六の二 法第百六十五条の五の三第一項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)に規定する恒久的施設を有する非居住者が支払を...
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(国外所得金額) 第二百九十二条の七 法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定める金額は、法第百六十四条第一項第一号イ(非居住者に対する課税の方法)に...
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(控除限度額の計算) 第二百九十二条の八 法第百六十五条の六第一項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者のその年分の法第百六十...
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(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額) 第二百九十二条の九 第二百二十二条の二第一項及び第二項(外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)の規定は、法第百六十五条の六第一項(...
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