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所得税法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)

(給与等の月割額等の意義) 第三百八条 法第百八十五条第一項第一号又は第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する給与等の月割額は、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給...

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(日払の給与等の意義) 第三百九条 法第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、日日雇い入れられる者が支払を受ける給与等(一の給与等の支払者から継続して二月をこ...

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(再就職者等の給与等) 第三百十条 法第百八十六条第三項(賞与に係る徴収税額)に規定する政令で定める給与等は、同項に規定する他の給与等の支払者が同項に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年一月一日...

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(再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第三百十一条 法第百九十条第一号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその...

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(年末調整による過納額の還付の方法) 第三百十二条 法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する金額は、同条に規定する給与等の支払者が法第百八十三条(源泉徴収義...

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(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 第三百十三条 前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第十七条...

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第三百十四条 削除

(税引給与等の月割額の計算) 第三百十五条 法第百九十二条第二項第二号(不足額の徴収)に規定する月割額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年一月からその年最後に給与等の支払を受ける日の属する月(...

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(年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続) 第三百十六条 法第百九十二条第二項(不足額の徴収)の税務署長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同項に規定する給与等の支払者を経由し...

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(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 第三百十六条の二 法第百九十四条第一項又は第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第二条...

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(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定) 第三百十七条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額...

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(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続) 第三百十八条 法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提...

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(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 第三百十八条の二 法第百九十五条第一項又は第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記...

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(給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示) 第三百十八条の三 法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者控除等申告書)の規定による申告書に控除対象配偶者又は同項第三号に規定する配偶者が非居...

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(保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示) 第三百十九条 法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号...

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(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供) 第三百十九条の二 法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する政令で定める要件は、次に...

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(一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収) 第三百十九条の三 法第二百一条第一項第二号ニ(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に...

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(源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等) 第三百十九条の三の二 法第二百二条(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同条に規定する政令で定める金額...

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(退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 第三百十九条の四 第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条第四項(退職所得の受...

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(公的年金等の月割額) 第三百十九条の五 法第二百三条の三第一号イ及び第四号(徴収税額)に規定する公的年金等の月割額として政令で定める金額は、同条に規定する公的年金等の金額をその公的年金等の金額に係る月数で除して計算した金額とする。...

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