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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(公的年金等の金額から控除する金額の調整等) 第三百十九条の六 法第二百三条の三第二号(徴収税額)に規定する政令で定める公的年金等は、次の各号に掲げる公的年金等(法第二百三条の二(源泉徴収義務)に規定する公的年金等をいう。以下この条...
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(公的年金等の月割額等の端数計算) 第三百十九条の七 第三百十九条の五(公的年金等の月割額)の規定により計算した金額が四円の整数倍でないときは、当該金額を超える四円の整数倍である金額のうち最も少ない金額を当該計算した金額とする。 ...
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(源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等) 第三百十九条の八 法第二百三条の五第二号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する年金の額...
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(簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続) 第三百十九条の九 法第二百三条の六第二項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の支払者は、同項の規定による国税庁長官の承認...
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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示) 第三百十九条の十 法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(同条第二項の規定により...
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(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供) 第三百十九条の十一 第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条の六第五項...
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(源泉徴収を要しない公的年金等の額) 第三百十九条の十二 法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百八万円とする。
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(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収) 第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装...
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(金銭以外のもので支払われる賞金の価額) 第三百二十一条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその...
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(支払金額から控除する金額) 第三百二十二条 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下...
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(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件) 第三百二十三条 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬...
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(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続) 第三百二十四条 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄...
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(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等) 第三百二十五条 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項の規定に該当する場合には、次に掲げる事...
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(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収) 第三百二十六条 法第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第百二条第三項又は第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による...
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(匿名組合契約等の範囲) 第三百二十七条 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。 ...
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(源泉徴収を要しない国内源泉所得) 第三百二十八条 法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 ...
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(組合員に類する者の範囲) 第三百二十八条の二 法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第二百八十一条の二第一項第三号(恒久的施設を通じて行...
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(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等) 第三百二十九条 法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条...
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(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件) 第三百三十条 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...
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(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等) 第三百三十一条 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなけれ...
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