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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 第三百四十九条 信託受益権の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の法第二百二十四条の四(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)...
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(信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等) 第三百五十条 信託受益権の譲渡の対価の支払者は、第三百四十八条(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住...
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(先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲) 第三百五十条の二 法第二百二十四条の五第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。 ...
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(先物取引の差金等決済をする者の告知) 第三百五十条の三 国内において法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する先物取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の同項に規定する差金等決済(以下この条及び次条において...
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(先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 第三百五十条の四 先物取引の差金等決済をする者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする商品先物取引業者等に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る住民票の写...
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(商品先物取引業者等の確認等) 第三百五十条の五 商品先物取引業者等は、第三百五十条の三(先物取引の差金等決済をする者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法...
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(金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲) 第三百五十条の六 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものは、公共法人等とする。 ...
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(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額) 第三百五十条の七 法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。
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(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知) 第三百五十条の八 国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下第三百五十条の十(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)までにおいて「金地金等」という。)の譲渡の対価(...
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(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等) 第三百五十条の九 金地金等の譲渡の対価につき支払を受ける者は、前条の規定による告知をする際、当該告知をする当該対価の支払者に、次項において準用する第三百三十七条第二項(告知に係る...
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(金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等) 第三百五十条の十 金地金等の譲渡の対価の支払者は、第三百五十条の八(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知があつた場合には、前条第四項の規定による確認をした場合を除き、当該告知があつた氏名又は名称、住...
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(生命保険金に類する給付等) 第三百五十一条 法第二百二十五条第一項第四号(支払調書等)に規定する政令で定める給付は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等、法第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等又は法第三十五条第三項(公...
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(不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者) 第三百五十二条 法第二百二十五条第一項第九号(支払調書等)に規定する政令で定める不動産業者は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第二号(定義)に規定する宅地建物取引業を営む者のうち建...
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(償還金等の支払調書の提出範囲) 第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十...
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(支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者) 第三百五十二条の三 法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)に規定する政令で定めるものは、法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者及び法第二百二十八条第一項(名義人受領の配当所得の調書)に規定...
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(支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第三百五十二条の四 法第二百二十五条第三項(支払通知書)に規定する支払をする者は、同項本文の規定により同項に規定する通知書に記載すべき事項を同項に規定する支払を受ける者に対し提供しようとするとき...
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(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第三百五十三条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第一項(源泉徴収票)に規定する給与等(以下この条及び第三百五十六条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方...
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(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書) 第三百五十三条の二 法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)に規定する政令で定める日は、同条に規定する投資事業有限責任組合契約において定める同条の計算期間の終了の日の翌日...
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(新株予約権の行使に関する調書) 第三百五十四条 法第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)に規定する政令で定める新株予約権は、次に掲げる新株予約権とする。 一 ...
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(著しく低い価額の対価による株式割当て) 第三百五十四条の二 法第二百二十八条の三(株式無償割当てに関する調書)に規定する政令で定める割当ては、会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の...
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