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「
所得税法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000096
所得税法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年六月一日(令和五年政令第百三十四号による改正)
(地方税控除限度額) 第二百九十二条の十 法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第七条の十九第三項(...
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(繰越控除限度額等) 第二百九十二条の十一 法第百六十五条の六第二項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、その年の前年以前三年内の...
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(繰越控除対象外国所得税額等) 第二百九十二条の十二 法第百六十五条の六第三項(非居住者に係る外国税額の控除)に規定するその年に繰り越される部分として政令で定める金額は、前三年以内の各...
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(外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用) 第二百九十二条の十三 第二百二十五条の三から第二百二十五条の七まで(国外にある資産の運用又は保有により生ずる所得等)、第二百二十...
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(外国所得税が減額された場合の特例) 第二百九十二条の十四 非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき法第百六十五条の六第一項から第三項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規...
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(申告、納付及び還付) 第二百九十三条 法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する法第二編第五章及び第六章(居住者に係る申告、納付及び還付)の規定の適用に係る事項については、...
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(更正の請求の特例) 第二百九十四条 法第百六十七条(更正の請求の特例)において準用する法第二編第七章(更正の請求の特例)の規定の適用に係る事項については、前編第七章(更正の請求の特例...
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(更正及び決定) 第二百九十五条 法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用す...
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(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準) 第二百九十六条 法第百六十九条第五号(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号...
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(退職所得の選択課税による還付) 第二百九十七条 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付)の規定による申告書を提出する場合において、同項第二号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるとき...
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(内国法人に係る所得税の課税標準) 第二百九十八条 法第百七十四条(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める金額は、同条第十号に掲げる賞金の額の百分の二十に相当する金額と六十万円との合計額とする...
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(内国法人に係る所得税の税率) 第二百九十九条 法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。 ...
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(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第三百条 法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものは、外国の法令に基づき同項の信託財...
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第三百一条から第三百三条まで 削除
(外国法人に係る所得税の課税標準から除かれる国内源泉所得) 第三百三条の二 法第百七十八条(外国法人に係る所得税の課税標準)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。 ...
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(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件) 第三百四条 法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 ...
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(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等) 第三百五条 法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載し...
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(外国法人が課税の特例の要件に該当しなくなつた場合の手続等) 第三百六条 法第百八十条第一項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の証明書の交付を受けている法人は、同条第二項に規定...
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(信託財産に係る利子等の課税の特例) 第三百六条の二 法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により控除する所得税の額は、外国法人が集団投資信託(法第百七十六条第三項(信託財産に係る利...
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第三百七条 削除
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