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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(社債管理者の義務) 第七百四条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。 2 ...

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(社債管理者の権限等) 第七百五条 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 ...

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第七百六条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 ...

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(特別代理人の選任) 第七百七条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。 ...

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(社債管理者等の行為の方式) 第七百八条 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。 ...

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(二以上の社債管理者がある場合の特則) 第七百九条 二以上の社債管理者があるときは、これらの者が共同してその権限に属する行為をしなければならない。 ...

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(社債管理者の責任) 第七百十条 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ...

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(社債管理者の辞任) 第七百十一条 社債管理者は、社債発行会社及び社債権者集会の同意を得て辞任することができる。 この場合において、他に社債管理者がないときは、当該社債管理者は、あらかじめ、事務を承継...

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(社債管理者が辞任した場合の責任) 第七百十二条 第七百十条第二項の規定は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前三箇月以内に前条第二項の規定により辞任した社債管...

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(社債管理者の解任) 第七百十三条 裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。 ...

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(社債管理者の事務の承継) 第七百十四条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければ...

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(社債管理補助者の設置) 第七百十四条の二 会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該社債が...

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(社債管理補助者の資格) 第七百十四条の三 社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

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(社債管理補助者の権限等) 第七百十四条の四 社債管理補助者は、社債権者のために次に掲げる行為をする権限を有する。 一 ...

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(二以上の社債管理補助者がある場合の特則) 第七百十四条の五 二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。 ...

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(社債管理者等との関係) 第七百十四条の六 第七百二条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第二条第一項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第七百十四条の二の規定による委託に係る契約は、終...

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(社債管理者に関する規定の準用) 第七百十四条の七 第七百四条、第七百七条、第七百八条、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十三条及び第七百十四条の規定は、社債管理補助者について準用する。 この場合...

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(社債権者集会の構成) 第七百十五条 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。

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(社債権者集会の権限) 第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

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(社債権者集会の招集) 第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。 2 ...

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