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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(社債権者集会の決議の執行) 第七百三十七条 社債権者集会の決議は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が執行する。 ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する...

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(代表社債権者等の解任等) 第七百三十八条 社債権者集会においては、その決議によって、いつでも、代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更することができる。 ...

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(社債の利息の支払等を怠ったことによる期限の利益の喪失) 第七百三十九条 社債発行会社が社債の利息の支払を怠ったとき、又は定期に社債の一部を償還しなければならない場合においてその償還を怠ったときは、社債権者集会の決議に基づき、当該決...

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(債権者の異議手続の特則) 第七百四十条 第四百四十九条、第六百二十七条、第六百三十五条、第六百七十条、第七百七十九条(第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条(第七百九十三条第二項において準用する場合を含...

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(社債管理者等の報酬等) 第七百四十一条 社債管理者、社債管理補助者、代表社債権者又は決議執行者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた...

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(社債権者集会等の費用の負担) 第七百四十二条 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。 2 ...

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(組織変更計画の作成) 第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。 この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 ...

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(株式会社の組織変更計画) 第七百四十四条 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 ...

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(株式会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十五条 組織変更をする株式会社は、効力発生日に、持分会社となる。 ...

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(持分会社の組織変更計画) 第七百四十六条 持分会社が組織変更をする場合には、当該持分会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 ...

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(持分会社の組織変更の効力の発生等) 第七百四十七条 組織変更をする持分会社は、効力発生日に、株式会社となる。 ...

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(合併契約の締結) 第七百四十八条 会社は、他の会社と合併をすることができる。 この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。 ...

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(株式会社が存続する吸収合併契約) 第七百四十九条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸...

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(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十条 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 ...

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(持分会社が存続する吸収合併契約) 第七百五十一条 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない...

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(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等) 第七百五十二条 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。 ...

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(株式会社を設立する新設合併契約) 第七百五十三条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であ...

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(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十四条 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 ...

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(持分会社を設立する新設合併契約) 第七百五十五条 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければ...

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(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等) 第七百五十六条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。 ...

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