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「
会社法
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(社債権者による招集の請求) 第七百十八条 ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示し...
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(社債権者集会の招集の決定) 第七百十九条 社債権者集会を招集する者(以下この章において「招集者」という。)は、社債権者集会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 ...
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(社債権者集会の招集の通知) 第七百二十条 社債権者集会を招集するには、招集者は、社債権者集会の日の二週間前までに、知れている社債権者及び社債発行会社並びに社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては社債管理者又は社債管理補助者...
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(社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等) 第七百二十一条 招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この条におい...
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第七百二十二条 招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しな...
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(議決権の額等) 第七百二十三条 社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。 ...
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(社債権者集会の決議) 第七百二十四条 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者の同意...
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(議決権の代理行使) 第七百二十五条 社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。 この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。...
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(書面による議決権の行使) 第七百二十六条 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。 ...
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(電磁的方法による議決権の行使) 第七百二十七条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。 ...
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(議決権の不統一行使) 第七百二十八条 社債権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。 この場合においては、社債権者集会の日の三日前までに、招集者に対してその旨及びその理由を通知しな...
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(社債発行会社の代表者の出席等) 第七百二十九条 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。 ただし、社債...
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(延期又は続行の決議) 第七百三十条 社債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第七百十九条及び第七百二十条の規定は、適用しない。
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(議事録) 第七百三十一条 社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 ...
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(社債権者集会の決議の認可の申立て) 第七百三十二条 社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。 ...
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(社債権者集会の決議の不認可) 第七百三十三条 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、社債権者集会の決議の認可をすることができない。 一...
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(社債権者集会の決議の効力) 第七百三十四条 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 ...
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(社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告) 第七百三十五条 社債発行会社は、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定があった場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 ...
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(社債権者集会の決議の省略) 第七百三十五条の二 社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会...
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(代表社債権者の選任等) 第七百三十六条 社債権者集会においては、その決議によって、当該種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の千分の一以上に当たる社債を有する社債権者の中から、一人又は二人以上の代表社債権者を選任し、これに社債権...
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