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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(訴えの管轄) 第八百六十二条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 ...

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(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え) 第八百六十三条 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取...

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(被告) 第八百六十四条 前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。

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(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え) 第八百六十五条 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは...

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(被告) 第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。

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(訴えの管轄) 第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 ...

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(非訟事件の管轄) 第八百六十八条 この法律の規定による非訟事件(次項から第六項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 ...

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(疎明) 第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

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(陳述の聴取) 第八百七十条 裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。 ...

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(申立書の写しの送付等) 第八百七十条の二 裁判所は、前条第二項各号に掲げる裁判の申立てがあったときは、当該各号に定める者に対し、申立書の写しを送付しなければならない。 ...

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(理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。 ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 ...

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(即時抗告) 第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 ...

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(抗告状の写しの送付等) 第八百七十二条の二 裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければなら...

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(原裁判の執行停止) 第八百七十三条 第八百七十二条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。 ただし、第八百七十条第一項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる裁判に対するもの...

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(不服申立ての制限) 第八百七十四条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 一 ...

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(非訟事件手続法の規定の適用除外) 第八百七十五条 この法律の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。 ...

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(最高裁判所規則) 第八百七十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ...

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(審問等の必要的併合) 第八百七十七条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしな...

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(裁判の効力) 第八百七十八条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。 ...

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(特別清算事件の管轄) 第八百七十九条 第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ...

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