TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳



<<  戻る


目次一覧の表示

会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判) 第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 ...

条文全体を表示する

(協定の認可又は不認可の決定) 第九百一条 利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。 ...

条文全体を表示する

(特別清算終結の申立てについての裁判) 第九百二条 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 ...

条文全体を表示する

(特別清算の手続に関する規定の準用) 第九百三条 前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 ...

条文全体を表示する

(法務大臣の関与) 第九百四条 裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。 ...

条文全体を表示する

(会社の財産に関する保全処分についての特則) 第九百五条 裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負...

条文全体を表示する

第九百六条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。 ...

条文全体を表示する

(通則) 第九百七条 この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定め...

条文全体を表示する

(登記の効力) 第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 登記の後であっても、第三者が正当な...

条文全体を表示する

(変更の登記及び消滅の登記) 第九百九条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(登記の期間) 第九百十条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 ...

条文全体を表示する

(株式会社の設立の登記) 第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(合名会社の設立の登記) 第九百十二条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(合資会社の設立の登記) 第九百十三条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(合同会社の設立の登記) 第九百十四条 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(変更の登記) 第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記) 第九百十六条 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区...

条文全体を表示する

(職務執行停止の仮処分等の登記) 第九百十七条 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取...

条文全体を表示する

(支配人の登記) 第九百十八条 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。 ...

条文全体を表示する

(持分会社の種類の変更の登記) 第九百十九条 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変...

条文全体を表示する



 < 前へ   49   50   51   52   53   次へ > 

51/54