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会社法」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000086
会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)

(未遂罪) 第九百六十二条 前二条の罪の未遂は、罰する。

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(会社財産を危うくする罪) 第九百六十三条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し...

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(虚偽文書行使等の罪) 第九百六十四条 次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項につい...

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(預合いの罪) 第九百六十五条 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 預合いに応じた者...

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(株式の超過発行の罪) 第九百六十六条 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一...

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(取締役等の贈収賄罪) 第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 ...

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(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) 第九百六十八条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 ...

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(没収及び追徴) 第九百六十九条 第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 ...

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(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪) 第九百七十条 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の...

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(国外犯) 第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 ...

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(法人における罰則の適用) 第九百七十二条 第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役そ...

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(業務停止命令違反の罪) 第九百七十三条 第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する...

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(虚偽届出等の罪) 第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九百五十条の規...

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(両罰規定) 第九百七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ...

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(過料に処すべき行為) 第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法...

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第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽...

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第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認さ...

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第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 2 第...

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