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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(内部取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 第二十五条の十八の四 法第四十条の三の四第一項に規定する所得税の額及び当該所得税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする...

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(課税対象金額の計算等) 第二十五条の十九 法第四十条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる居住者に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項及び第三項に...

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(外国関係会社の範囲) 第二十五条の十九の二 法第四十条の四第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、非居住者で、前条第八項第一号イからヘまでに掲げるものとする。 ...

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(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第二十五条の十九の三 法第四十条の四第二項第二号イ(3)に規定する政令で定める要件に該当する外国法人は、外国法人(外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条におい...

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(適用対象金額の計算) 第二十五条の二十 法第四十条の四第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する対...

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(実質支配関係の判定) 第二十五条の二十一 法第四十条の四第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当...

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(外国金融子会社等の範囲) 第二十五条の二十二 法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において...

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(外国関係会社に係る租税負担割合の計算) 第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年...

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(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同条...

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(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十二の四 法第四十条の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる居住者に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外...

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(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外) 第二十五条の二十二の五 法第四十条の四第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(...

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(剰余金の配当等の額の控除) 第二十五条の二十三 法第四十条の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属...

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(外国関係会社の判定等) 第二十五条の二十四 法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当該外国法...

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(特殊関係株主等の範囲等) 第二十五条の二十五 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 一...

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(特定株主等の範囲等) 第二十五条の二十六 法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。 ...

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(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十七 第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第四十条の七第六項に規...

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(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十八 法第四十条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である居住者に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定...

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(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外) 第二十五条の二十九 法第四十条の七第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金額(各事...

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(剰余金の配当等の額の控除) 第二十五条の三十 法第四十条の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である居住者の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属す...

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(特定関係の判定等) 第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発生の基因...

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