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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(非居住者が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用) 第二十六条の十六 非居住者が支払を受けるべき前条第一項第三号に掲げる公社債(法第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の償還差益については、所得税法第百...
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(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十...
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(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定) 第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受け...
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(非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲) 第二十六条の十九 法第四十一条の十三の二第一項に規定する政令で定めるものは、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債(同項に規定する割引債をいう。第一号におい...
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(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第二十六条の二十 法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 ...
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第二十六条の二十一及び第二十六条の二十二 削除
(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等) 第二十六条の二十三 法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する先物取...
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第二十六条の二十四及び第二十六条の二十五 削除
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 第二十六条の二十六 法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額をいう。以下この条において同じ。)の...
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(公的年金等控除の最低控除額等の特例) 第二十六条の二十七 年齢が六十五歳以上である居住者が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二の規定の適用については、同条中「百八万円...
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(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例) 第二十六条の二十七の二 法第四十一条の十七第一項に規定する政令で定める取組は、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)に基づき行われる健康の保持増進及び疾病の予防への取組...
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(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十七の三 法第四十一条の十八第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四...
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(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八 法第四十一条の十八の二第二項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額は、法第八条の四第三項第三号、第二...
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(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八の二 法第四十一条の十八の三第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める要件とする。 ...
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(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例) 第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十九第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 ...
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(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八の四 法第四十一条の十九の二第一項に規定する政令で定める家屋は、昭和五十六年五月三十一日以前に建築された家屋であつて、その者の居住の用に供する家屋とし、その者が...
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(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八の五 法第四十一条の十九の三第一項に規定する政令で定める金額は、その者が行つた同条第九項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この項及び第三項において...
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(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 第二十六条の二十八の六 法第四十一条の十九の四第一項に規定する政令で定める金額は、同項又は同条第二項の個人が新築をし、又は取得をした同条第一項に規定する認定住宅等(以下この項にお...
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(国外所得金額の計算の特例) 第二十六条の二十八の七 法第四十一条の十九の五第一項に規定する政令で定める金額は、所得税法第九十五条第一項に規定する国外源泉所得に係る同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上、同法第九...
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(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例) 第二十六条の二十九 法第四十一条の二十第一項に規定する政令で定める者は、ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所(臨時に設けられたものを含む。)で行われる飲食を伴うパーテ...
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