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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 第二十六条 法第四十一条第一項に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住...
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(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する証明書等) 第二十六条の二 住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が前条第十項第五号に規定する特定債権者(以下この項及び次項において「特定債権者」という。)である場合には当該特定債...
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(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書) 第二十六条の三 法第四十一条の二の三第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する住宅借入金等に係る前条第一項に規定する債権者とする。 ...
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(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例) 第二十六条の四 法第四十一条の三の二第一項に規定する特定個人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人がその居住の用に供...
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(所得金額調整控除) 第二十六条の五 法第四十一条の三の三第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第六十九条、第百五十四条及び第百五十五条の規定の適用については、同法第六十九条第一項中「各種所得の金額」とあるのは「各種...
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(不動産所得に係る損益通算の特例) 第二十六条の六 法第四十一条の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 ...
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(特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第二十六条の六の二 法第四十一条の四の二第一項に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同条第二項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号...
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(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第二十六条の六の三 法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した同項第一号に規定する国外中...
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(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第二十六条の七 法第四十一条の五第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は法第三十一条の三の規定により適用...
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(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 第二十六条の七の二 法第四十一条の五の二第四項に規定する通算後譲渡損失の金額に相当する金額は、その年分の法第三十一条第一項(法第三十一条の二又は法第三十一条の三の規定により適用され...
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第二十六条の八 削除
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等) 第二十六条の九 法第四十一条の九第一項に規定する預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるものは、預貯金、合同運用信託、公社債、公社債投資信託の受益権及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)...
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(償還差益の金額等) 第二十六条の九の二 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額とする。 一 ...
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(特別割引債に係る民間都市開発推進機構の範囲) 第二十六条の九の三 法第四十一条の十二第一項に規定する政令で定める民間都市開発推進機構は、公益財団法人であるものとする。 ...
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(償還差益に対する所得税の納付等) 第二十六条の十 割引債の発行者は、法第四十一条の十二第三項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなけ...
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(償還差益に対する所得税額の法人税額からの控除) 第二十六条の十一 法第四十一条の十二第四項の規定により同項に規定する償還を受ける時に徴収される所得税とみなされたもののうち法人税の額から控除する所得税の額は、当該所得税の額(当該所得...
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(繰上償還等の場合の所得税の還付) 第二十六条の十二 法第四十一条の十二第五項の規定により還付する所得税の額は、割引債の券面金額から償還金額(買入消却が行われる場合には、その買入金額。以下この項において同じ。)を控除した金額(当該割...
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(非課税法人等に対する所得税の還付) 第二十六条の十三 法第四十一条の十二第六項の割引債につき、同項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ...
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(割引債の発行者が還付する金額を納付すべき金額から控除できなかつた場合の処理) 第二十六条の十四 第二十六条の十二第二項又は前条第四項の規定を適用する場合において、法第四十一条の十二第五項又は第六項に規定する発行者(以下この条におい...
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(償還差益の分離課税等に係る割引債の範囲) 第二十六条の十五 法第四十一条の十二第七項に規定する政令で定める公社債は、割引の方法により発行される公社債で次に掲げるものとする。 ...
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