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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例) 第三十条 法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 ...
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(準備金方式による特別償却) 第三十一条 法第五十二条の三第四項及び第十三項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。 ...
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(特別償却等に関する複数の規定の不適用) 第三十二条 法第五十三条第一項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 ...
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(海外投資等損失準備金) 第三十二条の二 法第五十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 一 ...
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(中小企業事業再編投資損失準備金) 第三十二条の三 法第五十六条第三項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する中小企業事業再編投資損失準備金の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合...
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(原子力発電施設解体準備金) 第三十三条 法第五十七条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる施設とする。 一 ...
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(保険会社等の異常危険準備金) 第三十三条の二 法第五十七条の五第一項に規定する政令で定める保険は、第三項第一号から第九号までに掲げる船舶保険、航空保険、火災保険、風水害保険、動産総合保険、建設工事保険、貨物保険、運送保険及び賠償責...
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(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 第三十三条の三 法第五十七条の六第一項に規定する政令で定める保険は、原子炉施設(その附属施設を含む。)、放射性物質の利用、保管、製錬、加工、再処理等のための施設及びこれらの施設に収容さ...
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(関西国際空港用地整備準備金) 第三十三条の四 法第五十七条の七第一項第一号イに規定する政令で定める金額は、同項に規定する指定会社(次項及び第五項において「指定会社」という。)の平成二十四年七月一日を含む事業年度開始の時における同号...
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(中部国際空港整備準備金) 第三十三条の五 法第五十七条の七の二第一項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項並びに法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項の規定を適用しないで計算した場合における法第五...
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(特定船舶に係る特別修繕準備金) 第三十三条の六 法第五十七条の八第二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の法人の事業の用に供する特定船舶(同項に規定する特定船舶をいう。以下この条において同じ。)につ...
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(中小企業者等の貸倒引当金の特例) 第三十三条の七 法第五十七条の九第一項に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。 ...
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(探鉱準備金又は海外探鉱準備金) 第三十四条 法第五十八条第一項に規定する政令で定める鉱物は、鉱業法第三条第一項に規定する鉱物(国外にある石炭、亜炭及びアスファルトを除く。)及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第六...
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(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除) 第三十五条 法第五十九条第一項に規定する政令で定める探鉱用機械設備は、地質及び鉱物の埋蔵の状況の調査、試掘、試掘された鉱物の品質の試験及び鑑定その他探鉱のために使用する機械その他の設備...
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第三十五条の二 法第五十九条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、まず同項に規定する船舶運航事業者等(次項及び第三項において「船舶運航事業者等」という。)の当該事業年度の収益の額並びに原価の額、費用の額及び損失の額(以下この項において「収益の額等」...
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第三十六条 法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に...
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第三十七条 法第六十一条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域...
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(農業経営基盤強化準備金) 第三十七条の二 法第六十一条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する認定計画に記載された農用地等(法第六十一条の三第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額として財務省...
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(農用地等を取得した場合の課税の特例) 第三十七条の三 法第六十一条の三第一項に規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得及び合併又は分割による取得とする。 ...
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(資本金の額又は出資金の額に準ずるものの範囲等) 第三十七条の四 法第六十一条の四第一項に規定する政令で定める法人は、公益法人等、人格のない社団等及び外国法人とし、同項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当...
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