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租税特別措置法施行令」の条文は以下のとおりです。

関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)

(外国法人の内部取引に係る課税の特例) 第三十九条の十二の三 第三十九条の十二第六項及び第二十四項の規定は法第六十六条の四の三第二項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率について、第三十九条の十二第七項の規定は同号ハに規定する政...

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(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供) 第三十九条の十二の四 法第六十六条の四の四第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 ...

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第三十九条の十三 法第六十六条の五第一項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ...

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第三十九条の十三の二 法第六十六条の五の二第一項に規定する政令で定める金額は、法第五十二条の三第五項及び第六項、第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第六十条第一項、...

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第三十九条の十三の三 法第六十六条の五の三第二項に規定する政令で定める金額は、当該法人の同条第一項に規定する超過利子額(当該法人の対象事業年度に係るものに限る。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算し...

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(課税対象金額の計算等) 第三十九条の十四 法第六十六条の六第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる内国法人に係る特定外国関係会社(同条第二項第二号に規定する特定外国関係会社をいう。以下この項において...

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(外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の二 法第六十六条の六第二項第一号イに規定する居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、前条第六項第一号イからヘまでに掲げるもの...

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(特定外国関係会社及び対象外国関係会社の範囲) 第三十九条の十四の三 法第六十六条の六第二項第二号イ(1)に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げる外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいう。以下この条において同じ。...

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(適用対象金額の計算) 第三十九条の十五 法第六十六条の六第二項第四号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、外国関係会社(同項第一号に規定する外国関係会社をいい、同項第二号に規定する特定外国関係会社又は同項第三号に規定する...

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(実質支配関係の判定) 第三十九条の十六 法第六十六条の六第二項第五号に規定する政令で定める関係は、居住者又は内国法人(以下この項において「居住者等」という。)と外国法人との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在する場合(当...

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(外国金融子会社等の範囲) 第三十九条の十七 法第六十六条の六第二項第七号に規定する同様の状況にあるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、次に掲げる部分対象外国関係会社(同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。以下こ...

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(外国関係会社に係る租税負担割合の計算) 第三十九条の十七の二 法第六十六条の六第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年...

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(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の三 法第六十六条の六第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規定する清算外国金融子会社等をいう。次項及び第三十二項において同じ。)の残余財産の確定の日と特定日(同...

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(金融子会社等部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の十七の四 法第六十六条の六第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以...

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(部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額に係る適用除外) 第三十九条の十七の五 法第六十六条の六第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額(...

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(外国関係会社の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) 第三十九条の十八 法第六十六条の七第一項に規定する政令で定める外国法人税は、外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定(第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課...

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(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等) 第三十九条の十九 内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額をいう。以下この条において同じ。)がある場合における同項から法...

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(外国関係会社の判定等) 第三十九条の二十 法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定する外国関係会社(以下この項及び次項において「外国関係会社」という。)に該当するかどうかの判定は、当...

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(特殊関係株主等の範囲等) 第三十九条の二十の二 法第六十六条の九の二第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とする。 ...

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(特定株主等の範囲等) 第三十九条の二十の三 法第六十六条の九の二第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人とする。 ...

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