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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(交際費等の範囲) 第三十七条の五 法第六十一条の四第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する飲食費として支出する金額を当該飲食費に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額...
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第三十八条 法第六十二条第一項の規定を適用する場合において、法人が同条第二項に規定する金銭の支出(以下第三項までにおいて「金銭の支出」という。)の相手方の氏名等(同条第二項に規定する相手方の氏名等をいう。次項及び第三項において同じ。)をその帳簿書類に記載し...
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第三十八条の二及び第三十八条の三 削除
(土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第三十八条の四 法第六十二条の三第二項第一号イ(2)に規定する地上権又は賃借権の設定その他契約により他人(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。)に土地を長...
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(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率) 第三十八条の五 法第六十三条第二項第一号に規定する政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 ...
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(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例) 第三十九条 法第六十四条第一項の規定により補償金、対価又は清算金の額から控除する同項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する収用等(以下この条において「収用等」という。)によ...
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(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 第三十九条の二 前条第二項第一号及び第二号並びに第三項の規定は、法第六十五条第一項第一号に規定する政令で定める資産について準用する。 ...
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(収用換地等の場合の所得の特別控除) 第三十九条の三 法第六十五条の二第一項に規定する譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する収用換地等(以下...
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(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第三十九条の四 法第六十五条の三第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は...
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(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第三十九条の五 前条第一項の規定は、法第六十五条の四第一項に規定する譲渡した土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところに...
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(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 第三十九条の六 第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。 ...
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第三十九条の六の二 第三十九条の四第一項の規定は、法第六十五条の五の二第一項に規定する譲渡をした土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。 ...
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(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 第三十九条の七 法第六十五条の七第一項に規定する政令で定めるときは、同項に規定する買換資産(以下この条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含む。)をした日を含む事業年度終了...
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(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 第三十九条の八 法第六十五条の十第一項に規定する政令で定める場合は、法人税法施行令第百三十八条第一項の規定に該当する場合とする。 ...
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第三十九条の九 削除
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例) 第三十九条の十 法第六十六条第一項に規定する政令で定める交換は、法第六十五条の九の規定の適用を受ける交換とする。 ...
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第三十九条の十の二 外国法人が、法第六十六条の二第一項の株式交付により所有株式(同項に規定する所有株式をいう。以下この項及び第三項第一号において同じ。)の譲渡をし、当該株式交付に係る株式交付親会社(同条第一項に規定する株式交付親会社をいう。以下この条におい...
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(確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例) 第三十九条の十一 法第六十六条の三に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基...
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(国外関連者との取引に係る課税の特例) 第三十九条の十二 法第六十六条の四第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 ...
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(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予の申請手続等) 第三十九条の十二の二 法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところ...
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