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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の四 第三十九条の十七の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第六十六条の九の二第六項に規定する清算外国金融関係法人をいう。次項及び第二十五項において同じ。)に係る法第六十六条の九の...
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(金融関係法人部分適用対象金額の計算等) 第三十九条の二十の五 法第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の...
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(部分適用対象金額又は金融関係法人部分適用対象金額に係る適用除外) 第三十九条の二十の六 法第六十六条の九の二第十項第三号に規定する政令で定める金額は、同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人の各事業年度の決算に基づく所得の金...
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(外国関係法人の課税対象金額等に係る外国法人税額の計算等) 第三十九条の二十の七 第三十九条の十八第一項の規定は、法第六十六条の九の三第一項に規定する政令で定める外国法人税及び同項に規定する政令で定める金額について準用する。 ...
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(特定課税対象金額及び間接特定課税対象金額の計算等) 第三十九条の二十の八 第三十九条の十九第一項の規定は、特殊関係株主等である内国法人が外国法人から受ける剰余金の配当等の額(法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額を...
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(特定関係の判定等) 第三十九条の二十の九 法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第一号に規定する特定内国法人に該当するかどうかの判定については同条第一項に規定する特定関係の発...
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(技術研究組合の所得の計算の特例) 第三十九条の二十一 法第六十六条の十第一項に規定する政令で定める固定資産は、法人税法施行令第十三条第二号から第七号までに掲げる減価償却資産、特許権、実用新案権、意匠権及び電気ガス供給施設利用権とす...
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(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例) 第三十九条の二十二 法第六十六条の十一第一項第一号に規定する政令で定める法人は、信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会とする。 ...
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(特定投資運用業者の役員に対する業績連動給与の損金算入の特例) 第三十九条の二十二の二 法第六十六条の十一の二第一項に規定する政令で定める場合は、同項に規定する業績連動給与の同項に規定する算定方法の基礎となる同項に規定する運用財産に...
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(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例) 第三十九条の二十三 法第六十六条の十一の三第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人の各事業年度において同項の規定により読み替えて適用される法人税法第三十七条第五項の...
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(中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用) 第三十九条の二十四 法第六十六条の十二第一項第一号に規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。 ...
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(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 第三十九条の二十四の二 法第六十六条の十三第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する特別新事業開拓事業者(以下この項において「特別新事業開拓事業者...
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(社会保険診療報酬の所得の計算の特例) 第三十九条の二十四の三 法第六十七条第一項に規定する政令で定める事業年度は、法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人(同項の規定の適用を受けた法人(法人税法施行令第百三十一条の五第...
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(特定の医療法人の法人税率の特例) 第三十九条の二十五 法第六十七条の二第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一 ...
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(農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例) 第三十九条の二十六 法第六十七条の三第一項に規定する政令で定める登録は、同項に規定する登録規程に基づく登録のうち、同条第二項に規定する肉用牛の改良増殖に著しく寄与するものとし...
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(転廃業助成金等に係る課税の特例) 第三十九条の二十七 法第六十七条の四第一項に規定する政令で定める行為は、国の施策に基づいて行われる国の行政機関による指導及び国(国の全額出資に係る法人を含む。)からの資金的援助を受けてその業種に属...
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(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例) 第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、常時使用する従業員の数が五百人以下の法人とする。 ...
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(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例) 第三十九条の二十九 法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百三十一条の十三の規定の適用については、同条第一項第三号中「帰属事業...
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(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例) 第三十九条の三十 法第六十七条の六第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二十条の規定の適用については、同条第一項中「配当等の額(」とあるのは「配当等の...
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(組合事業等による損失がある場合の課税の特例) 第三十九条の三十一 法第六十七条の十二第一項に規定する政令で定めるものは、同条第三項第一号に規定する組合契約(以下この条において「組合契約」という。)のうち同号に規定する外国におけるこ...
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