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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
第三十九条の三十二 法第六十七条の十三第一項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項に規定する法人の組合事業(同項に規定する組合事業をいう。以下この条において同じ。)による組合損金額(法第六十七条の十三第一項及び第二項、第五十九条第一項及び第二項、...
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(特定目的会社に係る課税の特例) 第三十九条の三十二の二 法第六十七条の十四第一項に規定する出資に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項ただし書に規定...
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(投資法人に係る課税の特例) 第三十九条の三十二の三 法第六十七条の十五第一項に規定する投資口に対応する部分の金額として政令で定める金額は、同項に規定する事由の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とし、同項に規定するその他...
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(外国組合員に対する課税の特例) 第三十九条の三十三 法第六十七条の十六第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同項に規定する特例適用組合事業から生ずる同条第一項に規定する対象国内源泉所得に係...
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(外国組合員の課税所得の特例) 第三十九条の三十三の二 外国法人が、特例適用投資組合契約等(特例適用投資組合契約(法第六十七条の十六第一項の規定の適用を受ける外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約をいう。以下この項において...
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(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定等) 第三十九条の三十三の三 法第六十七条の十七第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第十項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支...
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(国外所得金額の計算の特例) 第三十九条の三十三の四 法第六十七条の十八第四項に規定する政令で定める場合は、同項の内国法人の当該事業年度の前事業年度の同項の一の国外事業所等(同条第一項に規定する国外事業所等をいう。以下この項及び第四...
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(特定の協同組合等の法人税率の特例) 第三十九条の三十四 法第六十八条第一項第一号に規定する政令で定める収入金額は、次に掲げる収入金額とする。 ...
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(農業協同組合等の合併に係る課税の特例) 第三十九条の三十四の二 法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 ...
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(認定株式分配に係る課税の特例) 第三十九条の三十四の三 法第六十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。 ...
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(適格合併等の範囲に関する特例) 第三十九条の三十四の四 法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。 ...
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(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 第三十九条の三十五 法人税法施行令第百十九条の七の二第一項の規定は法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係について、同令第百十九条の七の二第四項の規定は法第六十八条の三第三...
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(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例) 第三十九条の三十五の二 法第六十八条の三の二第一項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第二百二十三条に規...
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(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例) 第三十九条の三十五の三 法第六十八条の三の三第一項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該事業年度に係る投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投...
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(課税所得の範囲の変更等の場合の特例) 第三十九条の三十五の四 法第六十八条の三の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 ...
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(電子情報処理組織による申告の特例) 第三十九条の三十六 法第六十八条の四に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 ...
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(損益計算書等の提出を要しない公益法人等の範囲等) 第三十九条の三十七 法第六十八条の六に規定する政令で定める公益法人等とみなされている法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四...
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第四十条 削除
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例) 第四十条の二 法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第七項及び第十九項...
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(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例) 第四十条の二の二 法第六十九条の五第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第四号に規定する特定計画山...
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