当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除) 第四十条の七の八 法第七十条の六の八第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第四十条の七の九 法第七十条の六の九第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の七の十 法第七十条の六の十第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除) 第四十条の八 法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の八の二 法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第四十条の八の三 法第七十条の七の三第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の八の四 法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下こ...
条文全体を表示する
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例) 第四十条の八の五 法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例) 第四十条の八の六 法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例) 第四十条の八の七 法第七十条の七の七第一項に規定する政令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額とする。 ...
条文全体を表示する
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例) 第四十条の八の八 第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。 ...
条文全体を表示する
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除) 第四十条の八の九 法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定...
条文全体を表示する
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除) 第四十条の八の十 法第七十条の七の十第二項に規定する贈与税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する贈与者の同項の放棄による経済的利益の価額を同項に規定する...
条文全体を表示する
(個人の死亡に伴い贈与又は遺贈があつたものとみなされる場合の特例) 第四十条の八の十一 法第七十条の七の十一第二項の規定により同項の経済的利益について法第七十条の七の九又は第七十条の七の十の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中...
条文全体を表示する
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除) 第四十条の八の十二 法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続...
条文全体を表示する
(医療法人の持分についての相続税の税額控除) 第四十条の八の十三 法第七十条の七の十三第二項に規定する相続税の課税価格とみなして政令で定めるところにより計算した金額は、前条第四項から第十項までの規定により計算した法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予...
条文全体を表示する
(医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の額の計算の方法等) 第四十条の八の十四 法第七十条の七の十四第二項の規定を適用する場合における同項に規定する認定医療法人の納付すべき贈与税額は、同条第一項の放棄により受けた経済的利益について、当該放棄をした者の異...
条文全体を表示する
(計画伐採に係る立木に対応する相続税額の計算等) 第四十条の九 法第七十条の八の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第三十八条第一項の規定による延納の許可を申請する者が同法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定に...
条文全体を表示する
(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等) 第四十条の十 法第七十条の九第一項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第二十五条又は第二十五条の二の規定により同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するため保安林と...
条文全体を表示する
(不動産等に係る相続税の延納等の特例の対象となる財産の範囲等) 第四十条の十一 法第七十条の十第一項に規定する政令で定める財産は、不動産の上に存する権利、立木並びに株式及び出資(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取...
条文全体を表示する
< 前へ
19
20
21
22
23
次へ >
21
/27
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR