当サイトはJava Scriptを使用しています。ブラウザのJava Scriptを有効にして利用して下さい。
TOP
開示資料
トピック
賠償事例
裁決事例
関係法令
法令翻訳
英訳情報
用語英訳
<< 戻る
目次一覧の表示
「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例) 第四十条の十二 法第七十一条の二に規定する政令で定める法人は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第九条の規定による廃止前の...
条文全体を表示する
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税) 第四十条の十三 法第七十一条の三第一項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する国の施設等として使用されている建物(同項に規定する建物をいう。以下この項において同じ。)の用に供されている土地等...
条文全体を表示する
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税) 第四十条の十四 法第七十一条の四第一項第一号に規定する政令で定める事業は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整...
条文全体を表示する
(特定の都市計画駐車場の用に供されている土地等の非課税) 第四十条の十五 法第七十一条の五第一項に規定する政令で定める都市計画駐車場は、次に掲げる要件の全てを満たすものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。 ...
条文全体を表示する
(民間都市開発推進機構が有する土地等の非課税) 第四十条の十六 法第七十一条の六第一項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する民間都市開発推進機構が課税時期(地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有する土地等の...
条文全体を表示する
(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の十七 法第七十一条の七第一項に規定する政令で定めるところにより証明がされた事業は、同項各号に掲げる一団の宅地の造成に関する事業で、住宅建設の用に供される土地等(同項に規...
条文全体を表示する
(旅客会社に貸し付けられている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の十八 法第七十一条の八第二項第一号に規定する政令で定める土地等は、貸付けに係る期間が一年未満である土地等とする。 ...
条文全体を表示する
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の十九 法第七十一条の九第一項に規定する政令で定める数は、二十人とする。 ...
条文全体を表示する
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の二十 法第七十一条の十第一項に規定する政令で定める市場は、木材の卸売取引のために定期に又は継続して開設される市場のうち、当該市場における取引価格が適正に形成されるものとして林野...
条文全体を表示する
(特別避難階段の附室等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の二十一 法第七十一条の十一第一項に規定する政令で定める建築物は、建築基準法施行令第百二十二条第二項に規定する建築物で、同条第三項の規定の適用がある同項の直通階段を設け...
条文全体を表示する
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の二十二 法第七十一条の十二第一項に規定する政令で定める駐車場は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 ...
条文全体を表示する
(公開空地等に係る土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の二十三 法第七十一条の十四第一項第一号に規定する政令で定める建築物は、同号に規定する許可の内容に適合している建築物で、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 ...
条文全体を表示する
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 第四十条の二十四 法第七十一条の十五第一項に規定する政令で定める地区整備計画は、都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。...
条文全体を表示する
(特定の放送用施設の用に供されている土地等について課税価格の計算の特例) 第四十条の二十五 法第七十一条の十六第一項に規定する政令で定める無線設備は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備(以下この項において「無線設備」という...
条文全体を表示する
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲) 第四十一条 法第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一...
条文全体を表示する
(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等) 第四十二条 法第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件の全てに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当...
条文全体を表示する
(登記の税率が軽減される低炭素建築物の範囲) 第四十二条の二 法第七十四条の二第一項に規定する特定建築物で政令で定めるものは、都市の低炭素化の促進に関する法律第十二条に規定する認定集約都市開発事業計画(都市機能の集約を図るための拠点の形成に資するものとして...
条文全体を表示する
(登記の税率が軽減される特定の増改築等がされた住宅用家屋の範囲等) 第四十二条の二の二 法第七十四条の三第一項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋(同条第二項の規定により当該家屋に該当することと...
条文全体を表示する
(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲) 第四十二条の二の三 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。 ...
条文全体を表示する
(マンション建替事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等) 第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション建替事業は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションの住戸の規...
条文全体を表示する
< 前へ
20
21
22
23
24
次へ >
22
/27
運営情報
ABOUT US
サービス概要
SPONSOR