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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(カジノ業務収入の割合が僅少である場合) 第四十六条の四 法第八十六条の六第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該課税期間における資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。)の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する...
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(法人課税信託の受託者に関する通則) 第四十六条の五 消費税法施行令第二十七条及び第二十八条の規定は、法第八十六条の七第一項の規定を法第八十五条から第八十六条の六まで及び第四十五条から前条までにおいて適用する場合について準用する。 ...
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(相続等があつた場合における前年度課税移出数量等) 第四十六条の六 相続その他の理由により酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二、第四十六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。)に係...
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(完全支配関係) 第四十六条の七 法第八十七条第四項第二号に規定する政令で定める関係は、一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人)が法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除くものとし、その総数のうちに次に掲げる株式の数を...
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(承認酒類製造者の承認に関する事項等) 第四十六条の七の二 法第八十七条第五項に規定する政令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に行うために必要な取...
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(別送して輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例の手続等) 第四十六条の八 法第八十七条の三第一項に規定する別送して輸入するウイスキー等について同項に規定する酒税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該ウイスキー等の数量、輸入の予定時...
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(輸出酒類販売場における免税販売手続等) 第四十六条の八の二 法第八十七条の六第一項に規定する政令で定める者は、日本国籍を有する者であつて、国内(酒税法の施行地をいう。)以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することにつき財務省令で定める書類により確...
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(輸出酒類販売場における保存書類等) 第四十六条の八の三 法第八十七条の六第二項に規定する書類は前条第三項第二号ロに規定する書類とし、法第八十七条の六第二項に規定する電磁的記録は前条第五項の規定により国税庁長官に提供した酒類購入記録情報(同条第十一項後段の...
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(輸出酒類販売場の許可に関する手続等) 第四十六条の八の四 法第八十七条の六第八項の許可を受けようとする酒類製造者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、当該酒類製造者の酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなけれ...
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(酒類の製造場とみなされる酒類の販売場の範囲) 第四十六条の八の五 法第八十七条の六第九項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。 一 ...
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(電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額等) 第四十六条の八の六 消費税法施行令第七十一条の二第二項の規定は法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく税額として政令で...
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(税関長の権限の委任) 第四十六条の八の七 法第八十七条の六第三項本文の承認及び徴収に係る税関長の権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する酒税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任...
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(みなし製造の規定の適用除外の特例) 第四十六条の八の八 法第八十七条の八第一項の規定の適用を受ける混和(以下この条において「特例適用混和」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものに限るものとする。 ...
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(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続) 第四十六条の九 法第八十八条の二第一項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及...
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(みなし揮発油に係る試験方法等) 第四十六条の十 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。第四十七条の七第二項、第四十八条第二項...
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(バイオエタノール等揮発油の製造場から除かれる場所) 第四十六条の十一 法第八十八条の七第一項に規定する政令で定める場所は、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条第六項の規定により揮発油(法第八十八条の五に規定する揮発油をいう。以下第四十八条の五...
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(バイオエタノール等揮発油に係る届出等) 第四十六条の十二 法第八十八条の七第三項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。 ...
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(バイオエタノール等に係る証明等) 第四十六条の十三 法第八十八条の七第五項の証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書にその申請に係るバイオエタノール等(バイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを...
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(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等) 第四十六条の十四 法第八十八条の七第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(バイオエタノール等揮発油に係る揮発油税法施行令の適用) 第四十六条の十五 法第八十八条の七第一項の規定の適用がある場合における揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)の規定の適用については、同令第十一条第一項中「揮発油の数量」とあるのは「揮発油の数...
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