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「
租税特別措置法施行令
」の条文は以下のとおりです。
関係法令
https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000043
租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(バイオエタノールに係る記帳義務等) 第四十六条の十六 バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者(次項において「...
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(地方揮発油税に係る担保の提供の特例) 第四十六条の十七 法第八十八条の八第一項の規定による地方揮発油税については、地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第一条第一項中「二百四十三分の四十四」とあるのは、「四百八十六分の五十二」として、同項の規...
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(控除対象揮発油の数量を証する書類) 第四十六条の十八 法第八十九条第四項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 ...
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(揮発油税超過額の算定方法等) 第四十六条の十九 法第八十九条第四項又は第七項の規定により控除又は還付すべき揮発油税超過額(同条第四項に規定する揮発油税超過額をいう。次項、第四十六条の二十一及び第四十六条の二十二において同じ。)に相当する金額は、第四十六条...
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(控除又は還付に係る申告書の提出期間) 第四十六条の二十 法第八十九条第四項に規定する政令で定める期間は、三月とする。
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(還付のための申告) 第四十六条の二十一 法第八十九条第五項の規定により揮発油税法第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に法第八十九条第七項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。 ...
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(控除又は還付を受けようとする揮発油税額及び地方揮発油税額の計算に関する書類) 第四十六条の二十二 法第八十九条第八項に規定する計算に関する書類として政令で定める書類は、第四十六条の十八に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 ...
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(所持数量等届出書の記載事項) 第四十六条の二十三 法第八十九条第九項に規定する政令で定める事項は、第四十六条の十八各号に掲げる事項とする。
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(輸入揮発油に係る承認の申請) 第四十六条の二十四 法第八十九条第十三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。 一 ...
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(課税対象揮発油の手持品課税に係る申告等) 第四十六条の二十五 法第八十九条第十九項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ...
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(エタノールの数量に相当する数量) 第四十六条の二十六 法第八十九条第十九項第二号に規定する政令で定める数量は、同項第一号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量とする。
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(税務署長の確認に係る申請等) 第四十六条の二十七 法第八十九条第二十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該課税対象揮発油が同条第十八項の規定による揮発油税及び地方揮発油税を課された、又は課されるべきものであることを証明した...
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(揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令の適用の特例) 第四十六条の二十八 法第八十九条第二十五項又は第二十七項の規定の適用がある場合における揮発油税及び地方揮発油税に係る国税通則法施行令第五十三条の規定の適用については、同条第三号中「の罪」とある...
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(財務省令への委任) 第四十六条の二十九 第四十六条の十八から前条までに定めるもののほか、法第八十九条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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(石油化学製品及び用途) 第四十七条 法第八十九条の二第一項に規定する政令で定める石油化学製品は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する政令で定める用途は、次の各号に掲げる石油化学製品の製造のための当該各号に定める用途とする。 ...
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(揮発油を消費して製造した製品の製造に関する書類) 第四十七条の二 法第八十九条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(記帳等の命令) 第四十七条の三 法第八十九条の二第三項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。 2 ...
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(特定石油化学製品の範囲等) 第四十七条の四 法第八十九条の二第四項に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる石油化学製品のうち揮発油税法施行令第十条の三に規定する規格を有するもの以外のものとする。 ...
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(特定石油化学製品の移出についての書面の提出等) 第四十七条の五 法第八十九条の二第六項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 ...
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(記帳義務) 第四十七条の六 特定石油化学製品の製造者(法第八十九条の二第八項において準用する揮発油税法第十四条第六項の規定により特定石油化学製品の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 ...
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